有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年1月5日臨時株主総会決議(第4回)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
②本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場した場合、当社が発行済株式総数全てを一括で第三者(以下「譲渡予定人」という。)に売却する株式売買契約を譲渡予定人との間で締結することについて、当社の取締役会で決議した場合、または、当社が他の会社と株式交換または株式移転により完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約について当社の株主総会で承認した場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③本新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れかの地位を有している場合に限り行使することができる。但し、新株予約権者の相続が発生した場合、その相続人は行使することができる。
④本新株予約権者との間で別途締結する契約で定める条件を満たすときに限り行使することができる。
⑤第4回新株予約権の要項に定める消却事由が発生していない場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 平成17年1月5日臨時株主総会決議(第5回)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
②本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場した場合、当社が発行済株式総数全てを一括で第三者(以下「譲渡予定人」という。)に売却する株式売買契約を譲渡予定人との間で締結することについて、当社の取締役会で決議した場合、または、当社が他の会社と株式交換または株式移転により完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約について当社の株主総会で承認した場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③本新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れかの地位を有している場合に限り行使することができる。但し、新株予約権者の相続が発生した場合、その相続人は行使することができる。
④本新株予約権者との間で別途締結する契約で定める条件を満たすときに限り行使することができる。
⑤第5回新株予約権の要項に定める消却事由が発生していない場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③ 平成17年10月7日臨時株主総会決議(第7回)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
②本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場した場合、当社が発行済株式総数全てを一括で第三者(以下「譲渡予定人」という。)に売却する株式売買契約を譲渡予定人との間で締結することについて、当社の取締役会で決議した場合、または、当社が他の会社と株式交換または株式移転により完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約について当社の株主総会で承認した場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③本新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れかの地位を有している場合に限り行使することができる。但し、新株予約権者の相続が発生した場合、その相続人は行使することができる。
④本新株予約権者との間で別途締結する契約で定める条件を満たすときに限り行使することができる。
⑤第7回新株予約権の要項に定める消却事由が発生していない場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成20年6月26日定時株主総会決議(第8回)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、(注)2において時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合に行使価額が調整される場合には、行使価額に株式数を乗じた金額が調整の前後で同一となるよう株式数が調整されるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式の分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権を分割して行使することはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
② 平成21年5月27日臨時株主総会決議(第10回)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、(注)2において時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合に行使価額が調整される場合には、行使価額に株式数を乗じた金額が調整の前後で同一となるよう株式数が調整されるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式の分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権は1個を分割して行使することはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
③ 平成22年3月25日臨時株主総会決議(第11回)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、(注)2において時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合に行使価額が調整される場合には、行使価額に株式数を乗じた金額が調整の前後で同一となるよう株式数が調整されるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式の分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権は1個を分割して行使することはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年1月5日臨時株主総会決議(第4回)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 422(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,200(注2、4) | 42,200(注2、4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注3、4) | 2,000(注3、4) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年1月14日 至 平成27年1月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
3.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。
| 調整後行使価額 = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
②本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場した場合、当社が発行済株式総数全てを一括で第三者(以下「譲渡予定人」という。)に売却する株式売買契約を譲渡予定人との間で締結することについて、当社の取締役会で決議した場合、または、当社が他の会社と株式交換または株式移転により完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約について当社の株主総会で承認した場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③本新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れかの地位を有している場合に限り行使することができる。但し、新株予約権者の相続が発生した場合、その相続人は行使することができる。
④本新株予約権者との間で別途締結する契約で定める条件を満たすときに限り行使することができる。
⑤第4回新株予約権の要項に定める消却事由が発生していない場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② 平成17年1月5日臨時株主総会決議(第5回)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
| 新株予約権の数(個) | 260(注1) | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
|
| ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注3、4) | 2,000(注3、4) | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年11月17日 至 平成27年1月4日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
3.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。
| 調整後行使価額 = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
②本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場した場合、当社が発行済株式総数全てを一括で第三者(以下「譲渡予定人」という。)に売却する株式売買契約を譲渡予定人との間で締結することについて、当社の取締役会で決議した場合、または、当社が他の会社と株式交換または株式移転により完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約について当社の株主総会で承認した場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③本新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れかの地位を有している場合に限り行使することができる。但し、新株予約権者の相続が発生した場合、その相続人は行使することができる。
④本新株予約権者との間で別途締結する契約で定める条件を満たすときに限り行使することができる。
⑤第5回新株予約権の要項に定める消却事由が発生していない場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③ 平成17年10月7日臨時株主総会決議(第7回)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 180(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,000(注2、4) | 18,000(注2、4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注3、4) | 2,000(注3、4) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年12月22日 至 平成27年10月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割等により行使価額の調整を行った場合、次の算式により調整するものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
3.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式の分割、他社と合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合、次の算式により調整するものとする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。
| 調整後行使価額 = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
②本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場した場合、当社が発行済株式総数全てを一括で第三者(以下「譲渡予定人」という。)に売却する株式売買契約を譲渡予定人との間で締結することについて、当社の取締役会で決議した場合、または、当社が他の会社と株式交換または株式移転により完全子会社となる株式交換契約または株式移転契約について当社の株主総会で承認した場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
③本新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れかの地位を有している場合に限り行使することができる。但し、新株予約権者の相続が発生した場合、その相続人は行使することができる。
④本新株予約権者との間で別途締結する契約で定める条件を満たすときに限り行使することができる。
⑤第7回新株予約権の要項に定める消却事由が発生していない場合に限り行使することができる。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成20年6月26日定時株主総会決議(第8回)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
| 新株予約権の数(個) | 1,116 (注1) | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
|
| ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注3、4) | 2,000(注3、4) | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成30年6月30日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000(注4) | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 分割・併合の比率 |
また、(注)2において時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合に行使価額が調整される場合には、行使価額に株式数を乗じた金額が調整の前後で同一となるよう株式数が調整されるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式の分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権を分割して行使することはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
② 平成21年5月27日臨時株主総会決議(第10回)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
| 新株予約権の数(個) | 631 (注1) | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
|
| ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,100(注3、4) | 1,100(注3、4) | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年5月29日 至 平成30年5月30日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,100 資本組入額 550(注4) | 発行価格 1,100 資本組入額 550(注4) | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 分割・併合の比率 |
また、(注)2において時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合に行使価額が調整される場合には、行使価額に株式数を乗じた金額が調整の前後で同一となるよう株式数が調整されるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式の分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権は1個を分割して行使することはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
③ 平成22年3月25日臨時株主総会決議(第11回)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 250(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000(注2、4) | 25,000(注2、4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,100(注3、4) | 1,100(注3、4) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月27日 至 平成30年5月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,100 資本組入額 550(注4) | 発行価格 1,100 資本組入額 550(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。2.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = | 調整前株式数 × 分割・併合の比率 |
また、(注)2において時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合に行使価額が調整される場合には、行使価額に株式数を乗じた金額が調整の前後で同一となるよう株式数が調整されるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式の分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
4.平成22年8月26日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③新株予約権は1個を分割して行使することはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。