訂正有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会・経済環境の変化に即応した的確な意思決定やリスクマネジメントの出来る組織・機能を確立し、株主をはじめとしてすべての利害関係者にとって企業価値を最大化することが、企業統治の基本目的であると認識しております。その基本目的をベースにして経営の公正性・効率性・透明性を向上させることを企業統治の基本方針とした経営管理組織の整備を図っております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営上の意思決定における客観性と迅速性を確保することを主な課題として取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しております。これは、取締役による経営の適法性と妥当性の監督に加え、取締役から独立した監査役による取締役の職務の執行状況及び取締役会決定事項の実施状況の監視を行うことにより、コーポレート・ガバナンス体制を強化するためであります。なお、取締役会及び監査役会の構成等につきましては、「③企業統治に関するその他の事項」「ロ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織の整備状況」の「a.取締役会の構成」と「d.監査役会の構成」に記載のとおりであります。
また、当社では、取締役候補者の適性並びに取締役の業務執行状況及び報酬の評価等を行い取締役会に意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンス体制をさらに強化することを目的として、取締役会内の任意の諮問機関である指名評価委員会を設置しております。なお、指名評価委員会は、委員長である社外取締役の石本哲敏氏、委員である代表取締役田村穂氏及び取締役安達昌功氏で構成されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム
当社では、内部統制システムに関する基本方針を取締役会において決議しており、取締役会が率先して、内部統制の構築・運営に取り組む体制になっております。その内容は、以下のとおりとなります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コンプライアンス監視委員会は、業務遂行に関する法令順守の状況を継続チェックする。
(b)内部監査室が全拠点を対象に業務監査を実施し、社内基準に基づいた業務遂行が行われているかをモニタリングする。
(c)監査役は、必要に応じて内部監査室等と連携して、取締役の職務の執行の状況並びに取締役会の決議事項の実施状況を監視する。
(d)公益通報制度の窓口(通報窓口)を設置して、業務実施レベルでの法令遵守の確保、不正行為等の未然防止と早期発見に努める。
(e)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは、取引関係を含め一切関係を持たない。不当な要求に対しては、対応マニュアルに基づき、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)法令・社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を電磁的記録を含む文書(以下「文書等」とする。)により保存する。
(b)文書等の保存期間は文書管理規程等の会社規程による。
(c)当該情報については、文書管理規程・個人情報保護規程を始めとする情報セキュリティに関する社内規程に基づき適正に管理する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)コンプライアンス監視委員会は、各部門と連携して、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む。
(b)コンプライアンス監視委員会は、内部監査室と連携し、経営活動における法令遵守に関するリスク管理を行う。
(c)業務の有効性及び財務報告の信頼性を確保するため、内部監査室と各部門が連携し、内部統制の運用体制を強化する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)経営上の意思決定を迅速に行うため、取締役の人数を少人数におさえ、取締役会を少人数で構成している。取締役会は、毎月1回開催し、法令及び定款に記載された事項並びに事業運営に関わる重要な事項を決定する。
(b)取締役、営業部門の部長、並びに営業部の推進管理職等が参加する営業部会議を定期的に開催し、個別具体的な業務上の課題・問題の対策協議を行う。当該会議は、現場の具体的な課題・問題を経営層が迅速に把握し、対処できる仕組みとする。
(c)取締役会で決定された経営上の基本方針に基づき、具体的な業務計画を策定し、当該計画に係る業務を執行するための手続き等を諸規程に定め、適正で効率的な業務執行が可能となる体制とする。
e.当社及び親会社、子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、子会社の職務の執行に係る重要事項を適宜報告させる。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、子会社の経営活動における法令遵守に関する重要事項を適宜報告させるとともに、当社の内部監査及び監査役監査を子会社にも実施する。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の取締役及び部門長に子会社の取締役等を兼務させることにより、当社の経営上の基本方針を迅速に子会社にも浸透させ、また、子会社の現場の具体的な課題・問題を当社に適宜報告させることにより、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、当社の内部監査及び監査役監査を子会社にも実施するとともに、当社の通報窓口を子会社にも適用して、業務実施レベルでの法令遵守の確保、不正行為等の未然防止と早期発見に努める。
(e)その他の当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業の独立性を保持しつつも、親会社の企業集団に属する立場から、法令等の遵守に関する当社の規程だけではなく、親会社の規程にも沿った内部統制システムを構築し、業務を執行する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が当該使用人を置くことを求めた場合は、適切な人物を専属の使用人として選任し、その補助業務を行わせる。
g.監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して取締役の指示は受けないものとする。当該使用人の人事考課は監査役が行い、当該使用人の選任・解任については、監査役の同意を得るものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)取締役及び使用人、並びに、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する。報告の方法については取締役会と監査役会の協議により決定する。また、かかる監査役への情報提供を理由とした不利な処遇は、一切行わない。
(b)監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を述べる。また、全社的に重要な会議及び全社的な委員会等へ必要に応じて出席し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、必要に応じて取締役及び会計監査人と意見交換する。
(b)監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して、ヒアリングを実施する。
(c)監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。
ロ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織の整備状況
a.取締役会の構成
経営上の意思決定を迅速に行うために、人数を5名(うち、社外取締役2名)と少人数に抑え、迅速に経営判断できる取締役会を構成しております。社外取締役のうち1名は弁護士である石本哲敏氏を選任し、法律的な専門知識・経験からの意見をいただき、企業統治をより確実なものとする体制にしております。さらに取締役会の監視機能強化のため社外取締役として角田朋子氏を選任し、公認会計士としての専門知識と経験等の見地から経営や企業統治に関する意見をいただき、重要事項の決定と業務執行の監督機能の強化を図っております。
原則として毎月1回の定例取締役会及び必要に応じてその都度臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに当社の重要事項を決定しております。経営の妥当性と効率性を監督し、取締役に対する監視機能を維持することを考えて、取締役会の運営を実行しております。
なお、社外取締役と当社との取引等の利害関係はありません。
b.経営会議の開催
経営会議は、経営の基本政策、経営方針、経営計画にかかわる事項並びに各部門の重要な執行案件について、審議及び方向づけを行い、または報告を受けます。経営会議に付議された議案のうち必要なものは、取締役会に上程され、その審議を受けています。経営会議は、執行役員等をもって構成し、経営の機動性、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図り、重要な業務執行への対応を行っています。原則として毎月2回開催し、社長が議長を務めています。なお、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。
c.営業部会議の開催
取締役会の決議事項の徹底、及び日々の業務執行上から発生する重要事項の審議・決議の会議として、定期的に営業部会議を開催しております。当該会議は取締役、営業部門の部長、並びに営業部の推進管理職等を主たる構成メンバーとして開催し、現場で執行されている業務内容を具体的な課題・問題として直接把握するとともに、取締役会や経営会議で決定された経営方針に基づく業務執行の具体的な方針を直接指示できる場としての体制をとっております。経営と現場の間に齟齬をきたさない仕組みを構成することによって、経営の効率性と透明性の向上に努めております。
d.監査役会の構成
当社は監査役制度を採用しております。村岡彰氏を常勤監査役とし、公認会計士である今井良明氏及び弁護士である鶴田信一郎氏を社外監査役とする3名体制となっております。
これらの体制により、取締役の職務の執行状況及び取締役会決定事項の実施状況を監視しております。
なお、監査の実施にあたっては、必要に応じて内部監査室と連携しております。
また、社外監査役と当社との取引等の利害関係はありません。
e.内部監査室の設置
内部監査機関として、社長直轄の内部監査室を設置し室長及びスタッフ2名の計3名にて、内部統制・リスク管理・コンプライアンス等の視点から監査を実施し、評価及び提言を行っております。
内部監査担当者は、監査計画に基づく各部門及び子会社への監査、監査結果の社長への報告、被監査部門及び子会社に対する業務改善の指示及びその確認等を行っております。また、必要に応じて監査役と連携して業務遂行することにつきましては、前述したとおりであります。
f.内部監査、監査役監査及び会計監査の連携について
監査役と内部監査室とは、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、内部監査報告書をもとに社長報告へ同席するなど情報を共有しております。監査役と会計監査人に関しては、四半期及び期末決算時に意見交換を行うとともに、法令や会計基準の改正点等について随時情報の共有を行っております。また、内部監査室は、必要に応じての会計監査人への内部監査状況の報告、期末監査終了時に意見交換の場を設けるなど連携を図っております。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図

ハ.内部統制の強化状況
当社の内部統制システムの強化につきましては、以下のとおり実施しております。
店舗統制のため全国を12エリアに区割りした上で、各エリアに営業推進管理職を配置しております。各営業推進管理職は巡回方式で店舗を指導・監督し、会社方針を各店舗に徹底させるとともに、現場の声を収集することによって本社と店舗間の意思の疎通を図りコミュニケーションの向上に努めております。さらに原則として、四半期に1回の頻度で全国店長会議、毎月の各地区店長会議を開催し意思疎通の更なる強化を図っております。
また、内部監査室による全拠点を対象にした内部監査を、年間計画に基づき実施しております。監査結果はトップマネジメントに迅速に報告しております。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員のヒアリングを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握に努め、実効性の高い監査を実施しております。
さらに、組織横断的に構成する社長直属機関として、コンプライアンス監視委員会を設置し、全社あげて法令遵守体制及び内部統制の構築・運営に取り組んでおります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会・経済環境の変化に即応した的確な意思決定やリスクマネジメントの出来る組織・機能を確立し、株主をはじめとしてすべての利害関係者にとって企業価値を最大化することが、企業統治の基本目的であると認識しております。その基本目的をベースにして経営の公正性・効率性・透明性を向上させることを企業統治の基本方針とした経営管理組織の整備を図っております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営上の意思決定における客観性と迅速性を確保することを主な課題として取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しております。これは、取締役による経営の適法性と妥当性の監督に加え、取締役から独立した監査役による取締役の職務の執行状況及び取締役会決定事項の実施状況の監視を行うことにより、コーポレート・ガバナンス体制を強化するためであります。なお、取締役会及び監査役会の構成等につきましては、「③企業統治に関するその他の事項」「ロ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織の整備状況」の「a.取締役会の構成」と「d.監査役会の構成」に記載のとおりであります。
また、当社では、取締役候補者の適性並びに取締役の業務執行状況及び報酬の評価等を行い取締役会に意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンス体制をさらに強化することを目的として、取締役会内の任意の諮問機関である指名評価委員会を設置しております。なお、指名評価委員会は、委員長である社外取締役の石本哲敏氏、委員である代表取締役田村穂氏及び取締役安達昌功氏で構成されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム
当社では、内部統制システムに関する基本方針を取締役会において決議しており、取締役会が率先して、内部統制の構築・運営に取り組む体制になっております。その内容は、以下のとおりとなります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コンプライアンス監視委員会は、業務遂行に関する法令順守の状況を継続チェックする。
(b)内部監査室が全拠点を対象に業務監査を実施し、社内基準に基づいた業務遂行が行われているかをモニタリングする。
(c)監査役は、必要に応じて内部監査室等と連携して、取締役の職務の執行の状況並びに取締役会の決議事項の実施状況を監視する。
(d)公益通報制度の窓口(通報窓口)を設置して、業務実施レベルでの法令遵守の確保、不正行為等の未然防止と早期発見に努める。
(e)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは、取引関係を含め一切関係を持たない。不当な要求に対しては、対応マニュアルに基づき、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)法令・社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を電磁的記録を含む文書(以下「文書等」とする。)により保存する。
(b)文書等の保存期間は文書管理規程等の会社規程による。
(c)当該情報については、文書管理規程・個人情報保護規程を始めとする情報セキュリティに関する社内規程に基づき適正に管理する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)コンプライアンス監視委員会は、各部門と連携して、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む。
(b)コンプライアンス監視委員会は、内部監査室と連携し、経営活動における法令遵守に関するリスク管理を行う。
(c)業務の有効性及び財務報告の信頼性を確保するため、内部監査室と各部門が連携し、内部統制の運用体制を強化する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)経営上の意思決定を迅速に行うため、取締役の人数を少人数におさえ、取締役会を少人数で構成している。取締役会は、毎月1回開催し、法令及び定款に記載された事項並びに事業運営に関わる重要な事項を決定する。
(b)取締役、営業部門の部長、並びに営業部の推進管理職等が参加する営業部会議を定期的に開催し、個別具体的な業務上の課題・問題の対策協議を行う。当該会議は、現場の具体的な課題・問題を経営層が迅速に把握し、対処できる仕組みとする。
(c)取締役会で決定された経営上の基本方針に基づき、具体的な業務計画を策定し、当該計画に係る業務を執行するための手続き等を諸規程に定め、適正で効率的な業務執行が可能となる体制とする。
e.当社及び親会社、子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、子会社の職務の執行に係る重要事項を適宜報告させる。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、子会社の経営活動における法令遵守に関する重要事項を適宜報告させるとともに、当社の内部監査及び監査役監査を子会社にも実施する。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の取締役及び部門長に子会社の取締役等を兼務させることにより、当社の経営上の基本方針を迅速に子会社にも浸透させ、また、子会社の現場の具体的な課題・問題を当社に適宜報告させることにより、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、当社の内部監査及び監査役監査を子会社にも実施するとともに、当社の通報窓口を子会社にも適用して、業務実施レベルでの法令遵守の確保、不正行為等の未然防止と早期発見に努める。
(e)その他の当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業の独立性を保持しつつも、親会社の企業集団に属する立場から、法令等の遵守に関する当社の規程だけではなく、親会社の規程にも沿った内部統制システムを構築し、業務を執行する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が当該使用人を置くことを求めた場合は、適切な人物を専属の使用人として選任し、その補助業務を行わせる。
g.監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して取締役の指示は受けないものとする。当該使用人の人事考課は監査役が行い、当該使用人の選任・解任については、監査役の同意を得るものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)取締役及び使用人、並びに、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する。報告の方法については取締役会と監査役会の協議により決定する。また、かかる監査役への情報提供を理由とした不利な処遇は、一切行わない。
(b)監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を述べる。また、全社的に重要な会議及び全社的な委員会等へ必要に応じて出席し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、必要に応じて取締役及び会計監査人と意見交換する。
(b)監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して、ヒアリングを実施する。
(c)監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。
ロ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織の整備状況
a.取締役会の構成
経営上の意思決定を迅速に行うために、人数を5名(うち、社外取締役2名)と少人数に抑え、迅速に経営判断できる取締役会を構成しております。社外取締役のうち1名は弁護士である石本哲敏氏を選任し、法律的な専門知識・経験からの意見をいただき、企業統治をより確実なものとする体制にしております。さらに取締役会の監視機能強化のため社外取締役として角田朋子氏を選任し、公認会計士としての専門知識と経験等の見地から経営や企業統治に関する意見をいただき、重要事項の決定と業務執行の監督機能の強化を図っております。
原則として毎月1回の定例取締役会及び必要に応じてその都度臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに当社の重要事項を決定しております。経営の妥当性と効率性を監督し、取締役に対する監視機能を維持することを考えて、取締役会の運営を実行しております。
なお、社外取締役と当社との取引等の利害関係はありません。
b.経営会議の開催
経営会議は、経営の基本政策、経営方針、経営計画にかかわる事項並びに各部門の重要な執行案件について、審議及び方向づけを行い、または報告を受けます。経営会議に付議された議案のうち必要なものは、取締役会に上程され、その審議を受けています。経営会議は、執行役員等をもって構成し、経営の機動性、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図り、重要な業務執行への対応を行っています。原則として毎月2回開催し、社長が議長を務めています。なお、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。
c.営業部会議の開催
取締役会の決議事項の徹底、及び日々の業務執行上から発生する重要事項の審議・決議の会議として、定期的に営業部会議を開催しております。当該会議は取締役、営業部門の部長、並びに営業部の推進管理職等を主たる構成メンバーとして開催し、現場で執行されている業務内容を具体的な課題・問題として直接把握するとともに、取締役会や経営会議で決定された経営方針に基づく業務執行の具体的な方針を直接指示できる場としての体制をとっております。経営と現場の間に齟齬をきたさない仕組みを構成することによって、経営の効率性と透明性の向上に努めております。
d.監査役会の構成
当社は監査役制度を採用しております。村岡彰氏を常勤監査役とし、公認会計士である今井良明氏及び弁護士である鶴田信一郎氏を社外監査役とする3名体制となっております。
これらの体制により、取締役の職務の執行状況及び取締役会決定事項の実施状況を監視しております。
なお、監査の実施にあたっては、必要に応じて内部監査室と連携しております。
また、社外監査役と当社との取引等の利害関係はありません。
e.内部監査室の設置
内部監査機関として、社長直轄の内部監査室を設置し室長及びスタッフ2名の計3名にて、内部統制・リスク管理・コンプライアンス等の視点から監査を実施し、評価及び提言を行っております。
内部監査担当者は、監査計画に基づく各部門及び子会社への監査、監査結果の社長への報告、被監査部門及び子会社に対する業務改善の指示及びその確認等を行っております。また、必要に応じて監査役と連携して業務遂行することにつきましては、前述したとおりであります。
f.内部監査、監査役監査及び会計監査の連携について
監査役と内部監査室とは、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、内部監査報告書をもとに社長報告へ同席するなど情報を共有しております。監査役と会計監査人に関しては、四半期及び期末決算時に意見交換を行うとともに、法令や会計基準の改正点等について随時情報の共有を行っております。また、内部監査室は、必要に応じての会計監査人への内部監査状況の報告、期末監査終了時に意見交換の場を設けるなど連携を図っております。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図

ハ.内部統制の強化状況
当社の内部統制システムの強化につきましては、以下のとおり実施しております。
店舗統制のため全国を12エリアに区割りした上で、各エリアに営業推進管理職を配置しております。各営業推進管理職は巡回方式で店舗を指導・監督し、会社方針を各店舗に徹底させるとともに、現場の声を収集することによって本社と店舗間の意思の疎通を図りコミュニケーションの向上に努めております。さらに原則として、四半期に1回の頻度で全国店長会議、毎月の各地区店長会議を開催し意思疎通の更なる強化を図っております。
また、内部監査室による全拠点を対象にした内部監査を、年間計画に基づき実施しております。監査結果はトップマネジメントに迅速に報告しております。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員のヒアリングを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握に努め、実効性の高い監査を実施しております。
さらに、組織横断的に構成する社長直属機関として、コンプライアンス監視委員会を設置し、全社あげて法令遵守体制及び内部統制の構築・運営に取り組んでおります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。