有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
本連結財務諸表は、2021年6月25日に代表取締役社長 大久保 亮によって承認されています。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3)機能通貨および表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(4)会計方針の変更
(IFRS第16号「リース」の改訂の適用)
当社グループは、当連結会計年度からIFRS第16号「リース」の改訂(「COVID-19に関連した賃料減免」)(2020年5月公表)、(「2021年6月30日より後のCOVID-19に関連した賃料減免」)(2021年3月公表)を早期適用しています。
本改訂によれば、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手は、当該賃料減免をIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かに係る評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を選択することができるとされています。
実務上の便法が適用されるのは、COVID-19の直接的な結果として生じる賃料減免であり、かつ、下記の条件のすべてが満たされる場合です。
・リース料の変更により生じる当該リースの改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるかまたはそれを下回ること
・リース料の減額が、当初の期限が2022年6月30日以前に到来するリース料にのみ影響を与えること
・当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
当社グループは、上記条件を満たすすべての賃料減免について本便法を適用しています。
本便法の適用により、当連結会計年度における税引前利益が60百万円増加しています。
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
本連結財務諸表は、2021年6月25日に代表取締役社長 大久保 亮によって承認されています。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3)機能通貨および表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(4)会計方針の変更
(IFRS第16号「リース」の改訂の適用)
当社グループは、当連結会計年度からIFRS第16号「リース」の改訂(「COVID-19に関連した賃料減免」)(2020年5月公表)、(「2021年6月30日より後のCOVID-19に関連した賃料減免」)(2021年3月公表)を早期適用しています。
本改訂によれば、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手は、当該賃料減免をIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かに係る評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を選択することができるとされています。
実務上の便法が適用されるのは、COVID-19の直接的な結果として生じる賃料減免であり、かつ、下記の条件のすべてが満たされる場合です。
・リース料の変更により生じる当該リースの改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるかまたはそれを下回ること
・リース料の減額が、当初の期限が2022年6月30日以前に到来するリース料にのみ影響を与えること
・当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
当社グループは、上記条件を満たすすべての賃料減免について本便法を適用しています。
本便法の適用により、当連結会計年度における税引前利益が60百万円増加しています。