有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
※3.財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)813,904千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2019年3月期以降、連帯保証人であるJALCOホールディングス株式会社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年3月期以降、連帯保証人であるJALCOホールディングス株式会社の連結の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,500,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)3,871,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)844,260千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期以降の各決算期において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月決算期または直前決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のうちいずれか大きい金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降の各決算期において、単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)363,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期以降の各決算期において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月決算期または直前決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のうちいずれか大きい金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降の各決算期において、単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)400,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(7)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,700,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)400,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,700,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)647,500千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の決算期末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2024年3月期末における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書における経常損益の金額を、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,121,250千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 本契約締結日以降の各事業年度末日時点における、連結の損益計算書における経常損益について2期連続赤字としない。
② 本契約締結日以降の各事業年度末日時点における、連結の貸借対照表における純資産の部の金額について、基準期(2024年3月期)及び直近期のいずれか高い方の金額に対して75%以上を維持する。
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,870,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期以降の各決算期において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月決算期または直前決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のうちいずれか大きい金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降の各決算期において、単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)813,904千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2019年3月期以降、連帯保証人であるJALCOホールディングス株式会社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年3月期以降、連帯保証人であるJALCOホールディングス株式会社の連結の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,500,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)3,871,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)844,260千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期以降の各決算期において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月決算期または直前決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のうちいずれか大きい金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降の各決算期において、単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)363,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期以降の各決算期において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月決算期または直前決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のうちいずれか大きい金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降の各決算期において、単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)400,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(7)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,700,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)400,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,700,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持する。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における債務者単体及び連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としない。
③ 債務者の純損益を2期連続して赤字とならないようにするものとする。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)647,500千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の決算期末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2024年3月期末における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書における経常損益の金額を、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,121,250千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 本契約締結日以降の各事業年度末日時点における、連結の損益計算書における経常損益について2期連続赤字としない。
② 本契約締結日以降の各事業年度末日時点における、連結の貸借対照表における純資産の部の金額について、基準期(2024年3月期)及び直近期のいずれか高い方の金額に対して75%以上を維持する。
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)1,870,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年3月期以降の各決算期において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年3月決算期または直前決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のうちいずれか大きい金額の75%以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降の各決算期において、単体の損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失とならないこと。