有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/29 15:29
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役が中心となり、取締役会、各種会議に出席しており、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。なお、社外監査役の大久保和孝は、公認会計士として大手監査法人における監査経験を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、内部監査担当部門と連携を密にして、コンプライアンスの状況を含め随時必要な監査を実施しております。
当連結会計年度において、当社は監査役会を毎月(計13回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
鈴木 晴夫13回13回
山口 勝之13回12回
大久保 和孝10回(2019年9月26日社外監査役就任以降の開催回数)9回

監査役会は、経営活動の各方面にわたり、業務が法令・定款遵守に基づき適正に行われているかどうかに加え、会社の持続的な成長に向けて透明・公正、迅速かつ果断に適切な意思決定を行う仕組み等が構築され、適切に運営がなされているかを重点的に監査しております。また、事業規模ならびに組織体制の拡大に伴い想定される各種リスクの増大に対応し、予防監査の観点からリスクマネジメントおよびコンプライアンス対応の状況に関して、適宜チェックを行い、積極的に助言および勧告を行っております。
常勤監査役は、経営会議等の重要な社内会議への出席に加え、適正な企業統治体制確立を目指した代表取締役との意見交換、取締役や部門責任者への個別のヒアリング等を定期的に実施することで経営状態の実態的な把握に努め、監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、当社の内部統制を統括する代表取締役社長直轄のもと、内部監査担当者が年間の実施計画に基づき、各業務部門の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告しております。改善事項が検出された場合、当該業務部門に対して具体的な改善を求め、かつ改善状況の監視を行っております。実施にあたっては監査役及び会計監査人とも連携・調整を行い、効率的な実施に努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2009年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 香川 順
公認会計士 森竹 美江
d.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 3名
会計士試験合格者 4名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制、さらに当社グループの事業領域への理解度が十分であることを監査法人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役の全員の同意により、これを解任いたします。監査役会は、会計監査人の適格性または独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難であると認められる場合等において、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して、その品質管理体制、独立性、監査報酬の適正性、監査役および監査役会とのコミュニケーションの有効性、不正リスク等の観点で評価を行っております。上記の観点に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらをふまえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,000-20,5003,000
連結子会社----
19,000-20,5003,000

当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対応に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬の額について同意の判断をいたしました。