有価証券報告書-第11期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

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2014/09/26 15:16
【資料】
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【項目】
104項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年6月11日臨時株主総会(平成19年6月14日取締役会決議:第1回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)58(注)158(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)234,568(注)134,568(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)367同左
新株予約権の行使期間自 平成21年6月16日
至 平成29年6月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 67
資本組入額 34
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、596株とする。なお、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職および権利行使等の理由により権利が消滅した者の個数および株式数を減じている。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使価格
1株当たり調整後行使価格

3 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額をもって新株式の発行または自己株式の処分を行う(ただし、取得条項付株式、取得請求権付株式または取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式が発行・交付される場合、新株予約権の行使により株式が発行・交付される場合を除く。)場合または行使価額を下回る価額をもって当社の株式の発行または交付を受けることができる権利(新株予約権を含む。)を付与する場合、行使価額を次に定める算式をもって調整する。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額
既発行株式数+新発行株式数

4 新株予約権行使の条件
ア.本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引法(旧証券取引法)第2条第16項に規定する金融商品取引所(証券取引所)または海外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
イ.本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人(以下、「当社役員等」という。)の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失った場合は行使できないものとする。ただし、正当な事由があると当社取締役会が書面で認めた場合はこの限りではない。なお、本新株予約権者が当社役員等の地位を失った後、再度当社役員等の地位を得た場合であっても、本新株予約権の行使はできないものとする。
ウ.本新株予約権者は、以下の区分に従って、その有する新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、当該時点において各本新株予約権者が行使可能な新株予約権の目的となる株式の数が1株の整数倍でない場合は、1株の整数倍に切り捨てた数とする。
a 平成21年6月16日から平成22年6月11日までは、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権数の4分の1の数について権利を行使することができる。
b 平成22年6月12日から平成23年6月11日までは、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権数の2分の1に達するまでの数について権利を行使することができる。
c 平成23年6月12日から平成24年6月11日までは、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権数の4分の3に達するまでの数について権利を行使することができる。
d 平成24年6月12日以降は、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権の数の全てについて権利を行使することができる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
② 平成19年6月11日臨時株主総会(平成20年5月27日取締役会決議:第1回新株予約権(ろ))
事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)32(注)132(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)219,072(注)119,072(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)367同左
新株予約権の行使期間自 平成21年6月16日
至 平成29年6月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 67
資本組入額 34
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、596株とする。なお、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職および権利行使等の理由により権利が消滅した者の個数および株式数を減じている。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使価格
1株当たり調整後行使価格

3 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額をもって新株式の発行または自己株式の処分を行う(ただし、取得条項付株式、取得請求権付株式または取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式が発行・交付される場合、新株予約権の行使により株式が発行・交付される場合を除く。)場合または行使価額を下回る価額をもって当社の株式の発行または交付を受けることができる権利(新株予約権を含む。)を付与する場合、行使価額を次に定める算式をもって調整する。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額
既発行株式数+新発行株式数

4 新株予約権行使の条件
ア.本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引法(旧証券取引法)第2条第16項に規定する金融商品取引所(証券取引所)または海外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
イ.本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人(以下、「当社役員等」という。)の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失った場合は行使できないものとする。ただし、正当な事由があると当社取締役会が書面で認めた場合はこの限りではない。なお、本新株予約権者が当社役員等の地位を失った後、再度当社役員等の地位を得た場合であっても、本新株予約権の行使はできないものとする。
ウ.本新株予約権者は、以下の区分に従って、その有する新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、当該時点において各本新株予約権者が行使可能な新株予約権の目的となる株式の数が1株の整数倍でない場合は、1株の整数倍に切り捨てた数とする。
a 平成21年6月16日から平成22年6月11日までは、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権数の4分の1の数について権利を行使することができる。
b 平成22年6月12日から平成23年6月11日までは、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権数の2分の1に達するまでの数について権利を行使することができる。
c 平成23年6月12日から平成24年6月11日までは、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権数の4分の3に達するまでの数について権利を行使することができる。
d 平成24年6月12日以降は、本新株予約権の割当時に付与された新株予約権の数の全てについて権利を行使することができる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
③ 平成25年3月14日取締役会決議(第2回新株予約権A)
事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)1,260(注)11,260(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2126,000(注)1126,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3650同左
新株予約権の行使期間自 平成26年10月1日
至 平成31年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 657
資本組入額 329
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、100株とする。なお、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職および権利行使等の理由により権利が消滅した者の個数および株式数を減じている。
2 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
新規発行前の1株当りの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4 新株予約権行使の条件
ア. 各新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
a 経常利益が30億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成29年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた全ての本新株予約権
b 経常利益が20億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成29年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の50%まで
c 経常利益が10億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成29年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の20%まで
イ. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ウ. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
エ. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
オ. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
④ 平成25年3月14日取締役会決議(第2回新株予約権B)
事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)2,473(注)12,257(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2247,300(注)1225,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3650同左
新株予約権の行使期間自 平成26年10月1日
至 平成33年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 657
資本組入額 329
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、100株とする。なお、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職および権利行使等の理由により権利が消滅した者の個数および株式数を減じている。
2 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
新規発行前の1株当りの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4 新株予約権行使の条件
ア. 各新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
a 経常利益が30億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた全ての本新株予約権
b 経常利益が20億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の50%まで
c 経常利益が10億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の20%まで
イ. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ウ. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
エ. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
オ. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
⑤ 平成25年9月26日取締役会決議(第3回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)775(注)1757(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)277,500(注)175,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)31,307同左
新株予約権の行使期間自 平成26年10月1日
至 平成33年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,314
資本組入額 657
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、100株とする。なお、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職および権利行使等の理由により権利が消滅した者の個数および株式数を減じている。
2 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
新規発行前の1株当りの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4 新株予約権行使の条件
ア. 各新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
a 経常利益が30億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた全ての本新株予約権
b 経常利益が20億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の50%まで
c 経常利益が10億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の20%まで
イ. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ウ. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
エ. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
オ. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
⑥ 平成26年3月18日取締役会決議(第4回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年8月31日)
新株予約権の数(個)425(注)1425(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)242,500(注)142,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)31,488同左
新株予約権の行使期間自 平成26年10月1日
至 平成33年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,495
資本組入額 748
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、100株とする。なお、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職および権利行使等の理由により権利が消滅した者の個数および株式数を減じている。
2 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
新規発行前の1株当りの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4 新株予約権行使の条件
ア. 各新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
a 経常利益が30億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた全ての本新株予約権
b 経常利益が20億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の50%まで
c 経常利益が10億円を超過した場合
達成期: 平成26年6月期から平成31年6月期のいずれかの期
行使可能割合:各新株予約権者が割当てられた本新株予約権の20%まで
イ. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ウ. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
エ. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
オ. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

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