有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
2 作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2024年3月27日に代表取締役社長 李 政憲及び代表取締役最高財務責任者 植村 士朗によって承認がなされています。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として作成されております。
・無形資産のうち、取引所を通じて行った暗号資産に対する投資(再評価額で測定)
・デリバティブ金融資産及び負債(公正価値で測定)
・公正価値で測定し、その変動を純損益で認識する金融商品
・公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識する金融商品
(3) 表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。これらについては、当連結会計年度の連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
IAS第12号の改定は、OECD(経済協力開発機構)によるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債を認識及び情報開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループでは、IAS第12号で定められる例外措置を遡及適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び情報開示を行っておりません。なお、当社グループは、第2の柱の法律の施行に備えて、そのエクスポージャーを評価しましたが、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。
(5) 基準書及び解釈指針の早期適用
該当事項はありません。
(6) 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
新基準書、改訂基準書及び新解釈指針のうち、2023年12月31日現在でまだ強制適用されていないものにつきましては、本連結財務諸表の作成に際して適用しておりません。
2023年12月31日現在において適用していない主な改訂基準書等は次のとおりです。
未適用の基準等については当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはないと判断しております。
(1) IFRSに準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2024年3月27日に代表取締役社長 李 政憲及び代表取締役最高財務責任者 植村 士朗によって承認がなされています。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として作成されております。
・無形資産のうち、取引所を通じて行った暗号資産に対する投資(再評価額で測定)
・デリバティブ金融資産及び負債(公正価値で測定)
・公正価値で測定し、その変動を純損益で認識する金融商品
・公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識する金融商品
(3) 表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。これらについては、当連結会計年度の連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
| 基準書 | 基準書名 | 新設・改訂の概要 | ||
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 重要な(significant)会計方針ではなく、重要性がある(material)会計方針の開示を要求する改訂 | ||
| IAS第8号 | 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 | 会計方針と会計上の見積りとの区別を明確化 | ||
| IAS第12号 | 法人所得税 | リース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化 | ||
| IAS第12号 | 法人所得税 | 「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び情報開示に対する一時的な例外規定 |
IAS第12号の改定は、OECD(経済協力開発機構)によるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債を認識及び情報開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループでは、IAS第12号で定められる例外措置を遡及適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び情報開示を行っておりません。なお、当社グループは、第2の柱の法律の施行に備えて、そのエクスポージャーを評価しましたが、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。
(5) 基準書及び解釈指針の早期適用
該当事項はありません。
(6) 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
新基準書、改訂基準書及び新解釈指針のうち、2023年12月31日現在でまだ強制適用されていないものにつきましては、本連結財務諸表の作成に際して適用しておりません。
2023年12月31日現在において適用していない主な改訂基準書等は次のとおりです。
未適用の基準等については当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはないと判断しております。
| 基準書 | 基準書名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社適用時期 | 新設・改訂の概要 | ||||
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 2024年1月1日 | 2024年12月期 | ・債務及び他の負債を流動又は非流動にどのように分類するかを明確化 ・特約条項付の非流動負債に関して企業が提供する情報を改善するためのもの | ||||
| IFRS第16号 | リース | 2024年1月1日 | 2024年12月期 | ・セール・アンド・リースバック取引を取引後にどのように会計処理するのかを説明する要求事項を追加するもの | ||||
| IAS第7号 IFRS第7号 | キャッシュ・フロー計算書 金融商品:開示 | 2024年1月1日 | 2024年12月期 | ・サプライヤー・ファイナンスの透明性を増進するための開示要求 | ||||
| IAS第21号 | 外国為替レート変動の影響 | 2025年1月1日 | 2025年12月期 | ・通貨が他の通貨と交換できるかどうかの評価、並びに、交換できない場合に使用すべき為替レート及び提供すべき開示の決定における一貫したアプローチを明確化 |