有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
2 作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2第1号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2025年3月26日に代表取締役社長 李 政憲及び代表取締役最高財務責任者 植村 士朗によって承認がなされています。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として作成されております。
・無形資産のうち、取引所を通じて行った暗号資産に対する投資(再評価額で測定)
・デリバティブ金融資産及び負債(公正価値で測定)
・公正価値で測定し、その変動を純損益で認識する金融商品
・公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識する金融商品
(3) 表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。これらについては、当連結会計年度の連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
(5) 基準書及び解釈指針の早期適用
該当事項はありません。
(6) 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
新基準書、改訂基準書及び新解釈指針のうち、2024年12月31日現在でまだ強制適用されていないものにつきましては、本連結財務諸表の作成に際して適用しておりません。
2024年12月31日現在において適用していない主な改訂基準書等は次のとおりです。
未適用の基準等については当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはないと判断しております。
(7) 表示方法の変更
連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「利息及び配当金の受取額」に集約して記載しておりました「利息の受取額」及び「配当金の受取額」は、金額的に重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「利息及び配当金の受取額」に表示しておりました20,938百万円は、「利息の受取額」16,808百万円及び「配当金の受取額」4,130百万円に、それぞれ組み替えております。
(1) IFRSに準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2第1号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2025年3月26日に代表取締役社長 李 政憲及び代表取締役最高財務責任者 植村 士朗によって承認がなされています。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として作成されております。
・無形資産のうち、取引所を通じて行った暗号資産に対する投資(再評価額で測定)
・デリバティブ金融資産及び負債(公正価値で測定)
・公正価値で測定し、その変動を純損益で認識する金融商品
・公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識する金融商品
(3) 表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は四捨五入して表示しております。
(4) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。これらについては、当連結会計年度の連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
| 基準書 | 基準書名 | 新設・改訂の概要 | ||
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | ・債務及び他の負債を流動又は非流動にどのように分類するかを明確化 ・特約条項付の非流動負債に関して企業が提供する情報を改善するためのもの | ||
| IFRS第16号 | リース | ・セール・アンド・リースバック取引を取引後にどのように会計処理するのかを説明する要求事項を追加するもの | ||
| IAS第7号 IFRS第7号 | キャッシュ・フロー計算書 金融商品:開示 | ・サプライヤー・ファイナンスの透明性を増進するための開示要求 |
(5) 基準書及び解釈指針の早期適用
該当事項はありません。
(6) 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
新基準書、改訂基準書及び新解釈指針のうち、2024年12月31日現在でまだ強制適用されていないものにつきましては、本連結財務諸表の作成に際して適用しておりません。
2024年12月31日現在において適用していない主な改訂基準書等は次のとおりです。
未適用の基準等については当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはないと判断しております。
| 基準書 | 基準書名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社適用時期 | 新設・改訂の概要 | ||||
| IAS第21号 | 外国為替レート変動の影響 | 2025年1月1日 | 2025年12月期 | ・通貨が他の通貨と交換できるかどうかの評価、並びに、交換できない場合に使用すべき為替レート及び提供すべき開示の決定における一貫したアプローチを明確化 | ||||
| IFRS第9号 IFRS第7号 | 金融商品 金融商品:開示 | 2026年1月1日 | 2026年12月期 | ・ESG連動要素を含んだ金融資産の分類の明確化及び電子送金システムを通じての金融商品の決済において認識の中止が行われる日の明確化 | ||||
| IFRS第9号 IFRS第7号 | 金融商品 金融商品:開示 | 2026年1月1日 | 2026年12月期 | ・自然依存電力の契約を企業がより適切に報告するのに役立てるための的を絞った修正 | ||||
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2027年12月期 | ・企業の財務業績の報告を改善し、企業分析及び比較のためのより良い基礎を投資者に提供する3つの新たな要求事項を導入 | ||||
| IFRS第19号 | 公的説明責任のない子会社:開示 | 2027年1月1日 | 2027年12月期 | ・要件を満たす子会社のIFRS会計基準の開示要求を削減するもの |
(7) 表示方法の変更
連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「利息及び配当金の受取額」に集約して記載しておりました「利息の受取額」及び「配当金の受取額」は、金額的に重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「利息及び配当金の受取額」に表示しておりました20,938百万円は、「利息の受取額」16,808百万円及び「配当金の受取額」4,130百万円に、それぞれ組み替えております。