有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要
本制度は、当社の監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、業績の向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額7,500万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち受益者要件を満たす者
② 従業員に対する株式給付信託(J-ESOP)の導入
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
ロ.従業員等に給付する予定の株式の総数
70,000株
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
③ 従業員に対する譲渡制限付株式報酬の導入
当社は、当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)に対する業績向上及び企業価値の継続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として「譲渡制限付株式報酬制度」を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた譲渡制限付株式給付規程に基づき、対象従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。
ロ.譲渡制限の解除条件
対象従業員が払込期日から定年に達するまでの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、継続して当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点で、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除します。
従業員が、当社又は当社の子会社の従業員の地位から正当な事由(対象従業員の自己都合によるものは除き、死亡による退職を含む。)により退職した場合には、対象従業員の退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除します。
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社譲渡制限付株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要
本制度は、当社の監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、業績の向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額7,500万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち受益者要件を満たす者
② 従業員に対する株式給付信託(J-ESOP)の導入
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
ロ.従業員等に給付する予定の株式の総数
70,000株
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
③ 従業員に対する譲渡制限付株式報酬の導入
当社は、当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)に対する業績向上及び企業価値の継続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として「譲渡制限付株式報酬制度」を導入しております。
イ.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた譲渡制限付株式給付規程に基づき、対象従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。
ロ.譲渡制限の解除条件
対象従業員が払込期日から定年に達するまでの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、継続して当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点で、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除します。
従業員が、当社又は当社の子会社の従業員の地位から正当な事由(対象従業員の自己都合によるものは除き、死亡による退職を含む。)により退職した場合には、対象従業員の退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除します。
ハ.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
当社譲渡制限付株式給付規程に定める受益者要件を満たす者