四半期報告書-第16期第3四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)

【提出】
2015/12/11 15:00
【資料】
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【項目】
26項目
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行
当社は、平成27年10月20日、会社法第370条(取締役会の決議に替わる書面決議)による決議によって、会社法第 236条、第238条第1項および第2項、ならびに第240条の規定に従い、中長期的な当社連結業績の拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、より一層貢献意欲や士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社および当社子会社の取締役および従業員に対し、新株予約権を有償で発行することを決議し、平成27年11月4日に払込が完了しております。
本新株予約権の概要は次の通りです。
(1)新株予約権の数 980個
(2)新株予約権の目的である株式の種類および数 新株予約権1個当たり普通株式100株
(3)発行価額 新株予約権1個当たり756円
(4)発行総額 740,880円
(5)行使価額 新株予約権1個当たり77,100円
(6)新株予約権の行使期間 平成30年11月1日から平成37年10月31日
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成 28年1月期乃至平成 37年1月期のいずれかの決算期の有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、税引前当期純利益額(連結財務諸表を作成している場合は、税金等調整前当期純利益)の金額が一度でも10億円を超過した場合、当該有価証券報告書の提出日の翌月1日以降、本新株予約権を権利行使することができる。
なお、適用される会計基準の変更等により、税引前当期純利益額(連結財務諸表を作成している場合は、税金等調整前当期純利益)の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を定めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問、または従業員であることを要する。
③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位をいずれも喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
④ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。なお、本新株予約権者が権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑥ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号のうち1つにでも該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社関係会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(10)新株予約権の割当日
平成27年11月4日
(11)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成27年11月4日
(12)申込期日
平成27年11月2日
(13)新株予約権の割当てを受ける者および数
当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員 59名 980個

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