2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成28年1月31日) | | 当連結会計年度(平成29年1月31日) |
| 連結子会社との税率差異 | △1.41 | | 2.33 |
| のれん償却額及び減損損失 | 3.63 | | 6.68 |
| 連結会社間内部取引の消去 | △4.34 | | △6.83 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の計算において使用した32.26%から、平成29年2月1日に開始する連結会計年度及び平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%となります。