有価証券報告書-第15期(2023/02/01-2024/01/31)

【提出】
2024/04/26 11:32
【資料】
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【項目】
139項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は持株会社形態であることを踏まえたグループ経営を行う必要性を自覚した上で、当社グループの事業展開に適したコーポレート・ガバナンスを実現するため、株主、取引先、従業員及び地域社会等のステークホルダーとの信頼関係を構築し、企業活動を通じ社会貢献を果たしながら企業価値を長期的に向上させていくことが重要であると考えております。当社では、このような観点からコーポレート・ガバナンスについての重点課題として、法令及び関連法規の遵守を柱とした企業経営の実現、経営の適正性、健全性、透明性の向上、適時適切な情報開示体制の構築を意識しており、これらの重点課題を中心に体制整備を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会、会計監査人を設置するとともに、内部監査室を設置しております。取締役会は監査等委員ではない取締役7名(代表取締役会長・橘民義、代表取締役社長・橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝及びデボラ・カーカム)、監査等委員ではない社外取締役2名(筒井俊光及び小林睦)及び監査等委員である社外取締役4名(白井久明、岡本英明、宮村彰彦及び清水夏子)で構成されております。また、顧問契約を締結している弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して、適宜助言を受けております。
b.当該体制を採用する理由
取締役会は、取締役相互の経営監視が機能するよう月に1回定期的に開催する他、迅速な経営判断のため必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。特段の理由がない限り、取締役の全員参加をもって実施しております。また、グループ会社も同様に月に1回定期的に取締役会を開催しております。
上記のとおり、取締役会において、各取締役の業務執行に対して牽制を行い、監査等委員会の監督及び監査により、取締役会の運営、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の監視も行われております。
また、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任や取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。サステナビリティ委員会は、取締役会の下で当社及びグループ会社全体のサステナビリティに関する基本方針を策定し、重要課題を把握するとともに各課題について当社グループ全体としてサステナビリティに関する取り組みの推進を行います。
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③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社及びグループ会社の内部統制システムといたしましては、各種社内規程の整備、運用により、決裁制度や報告体制を構築し、企業集団における業務の適正性を確保しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社及びグループ会社は、コンプライアンスの取扱いを定め、当社及びグループ会社におけるコンプライアンスの徹底と社会的な信用の向上を図ることを目的として法令等遵守規程を制定しております。また、当社グループでは、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、日頃から指導や助言を得る体制を整備しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
・公益通報制度の整備状況
当社及びグループ会社においてコンプライアンス上問題のある行為を知った場合に備え、「グループ内部通報規程」を定め、コンプライアンスの相談・通報等の受付窓口として、「コンプライアンス・ヘルプライン」を設置しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を上限とする契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求に起因する損害を当該保険契約により補填することとしており、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約の被保険者は監査等委員を含む取締役であります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする旨、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、機動的な資本政策を行えるよう会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会により決定可能とする旨定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑪ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
橘 民義1713
橘 鉄平1717
津田 哲治1717
山内 城治1717
松本 公三1717
本重 光孝1717
デボラ・カーカム1716
筒井 俊光(注)1313
齊藤 肇1717
白井 久明1717
堤 正晴1717
岡本 英明1717

(注)取締役就任後の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会規程及び関係会社管理規程に定める事項の決議の他、当事業年度は中期経営方針・資本政策の妥当性、連結子会社のガバナンス体制の整備運用状況の適正性や今後の整備案の妥当性等を議論・検討いたしました。
⑫ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会の活動状況の詳細は、「(3)監査の状況」に記載しております。
⑬ 指名・報酬委員会の活動状況
当社は、独立社外取締役を委員長とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会の構成員は取締役5名でそのうち4名が監査等委員である社外取締役であり、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与しております。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名役職名開催回数出席回数
齊藤 肇委員長 取締役(監査等委員である社外取締役)22
橘 鉄平委員 代表取締役社長22
白井 久明委員 取締役(監査等委員である社外取締役)22
堤 正晴委員 取締役(監査等委員である社外取締役)22
岡本 英明委員 取締役(監査等委員である社外取締役)22

指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任や取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行いました。

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