有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年4月22日定時株主総会決議(平成22年9月30日取締役会)
(注)1.新株予約権の行使条件
(1) 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の割当日後、当社を消滅会社とする合併、吸収合併、新設合併、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ吸収合併契約、若しくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を交付することができる。その場合、新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。ただし、合併契約等において別に定める場合は、この限りではない。
(1) 交付される新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)の目的である存続会社等の株式の数
交付時の交付新株予約権の目的である存続会社の株式の数(以下、「承継目的株式数」という。)は次の算式により算出される。
(2) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る)の価額(以下、「承継出資価額」という。)は、当該時点における承継目的株式数を乗じた金額とし、交付時の承継行使価額は、次の算式により算出され、算出の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。ただし、いかなる場合においても、承継出資価額は出資価額を上回らない。
3.平成23年6月15日開催の取締役会決議により、平成23年7月13日付で株式1株を20株とする株式分割を行っております。また、平成24年12月12日開催の取締役会により、平成25年1月9日付で株式1株を2株とする株式分割を行っております。さらに、平成25年12月6日開催の取締役会により、平成26年1月9日付で株式1株を2株とする株式分割を行っております。これらにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年4月22日定時株主総会決議(平成22年9月30日取締役会)
| 事業年度末現在 (平成26年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,335 | 4,335 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 346,800(注)3 | 346,800(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 157(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年10月1日から 平成32年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 157 資本組入額 78.5(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使条件
(1) 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の割当日後、当社を消滅会社とする合併、吸収合併、新設合併、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ吸収合併契約、若しくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を交付することができる。その場合、新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。ただし、合併契約等において別に定める場合は、この限りではない。
(1) 交付される新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)の目的である存続会社等の株式の数
交付時の交付新株予約権の目的である存続会社の株式の数(以下、「承継目的株式数」という。)は次の算式により算出される。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社の株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下、「割当比率」という) |
(2) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る)の価額(以下、「承継出資価額」という。)は、当該時点における承継目的株式数を乗じた金額とし、交付時の承継行使価額は、次の算式により算出され、算出の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。ただし、いかなる場合においても、承継出資価額は出資価額を上回らない。
| 承継行使価額=行使価額× | 1 |
| 割当比率 |
3.平成23年6月15日開催の取締役会決議により、平成23年7月13日付で株式1株を20株とする株式分割を行っております。また、平成24年12月12日開催の取締役会により、平成25年1月9日付で株式1株を2株とする株式分割を行っております。さらに、平成25年12月6日開催の取締役会により、平成26年1月9日付で株式1株を2株とする株式分割を行っております。これらにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。