訂正有価証券報告書-第16期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
(2) 持分法を適用しない関連会社
持分法を適用しない理由
当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金等(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
| 持分法を適用しない関連会社の数 | 2社 |
| 持分法を適用しない関連会社の名称 | 株式会社九重おひさまファーム、四万十あおぞらファーム株式会社 |
持分法を適用しない理由
当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金等(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。