訂正有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長となっており、取締役が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績及び経営環境等を総合的に考慮した上で、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、「取締役・監査役処遇規程」に基づきその額及び配分を算出しており、当該内容を定時株主総会終了後、最初に行われる取締役会において協議し、決定することとしております。監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、「取締役・監査役処遇規程」に基づき監査役の協議により決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2005年6月28日開催の第66回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該報酬枠とは別枠で2014年6月26日開催の第75回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬として、年額100百万円以内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。上記の報酬に係る取締役及び監査役の員数は定款の定めにより、取締役は8名以内、監査役は5名以内となっております。
また、当社取締役の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。その支給割合に関する方針は定めておりませんが、連結会計年度毎の活動を通じて得られた最終的な経営の結果であることから、親会社株主に帰属する当期純利益を業績評価指標に採用しており、その金額に対応した係数等により業績連動報酬を決定しております。そのため、業績連動報酬に係る指標の具体的な目標値はありませんが、2020年3月期の親会社株主に帰属する当期純損失は694百万円となっております。
なお、社外取締役を委員長とした任意の報酬諮問委員会を発足させ、取締役の報酬制度の改定を行うべく討議を行っております。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員区分において、社外役員は3名が社外取締役、3名が社外監査役であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員に係る退職慰労金は、2008年6月30日開催の第69回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金打ち切り支給を決議しております。
4.役員ごとの報酬等の総額等は、報酬等の総額等が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長となっており、取締役が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績及び経営環境等を総合的に考慮した上で、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、「取締役・監査役処遇規程」に基づきその額及び配分を算出しており、当該内容を定時株主総会終了後、最初に行われる取締役会において協議し、決定することとしております。監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、「取締役・監査役処遇規程」に基づき監査役の協議により決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2005年6月28日開催の第66回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該報酬枠とは別枠で2014年6月26日開催の第75回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬として、年額100百万円以内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。上記の報酬に係る取締役及び監査役の員数は定款の定めにより、取締役は8名以内、監査役は5名以内となっております。
また、当社取締役の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。その支給割合に関する方針は定めておりませんが、連結会計年度毎の活動を通じて得られた最終的な経営の結果であることから、親会社株主に帰属する当期純利益を業績評価指標に採用しており、その金額に対応した係数等により業績連動報酬を決定しております。そのため、業績連動報酬に係る指標の具体的な目標値はありませんが、2020年3月期の親会社株主に帰属する当期純損失は694百万円となっております。
なお、社外取締役を委員長とした任意の報酬諮問委員会を発足させ、取締役の報酬制度の改定を行うべく討議を行っております。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67 | 29 | 38 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 6 |
(注)1.役員区分において、社外役員は3名が社外取締役、3名が社外監査役であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員に係る退職慰労金は、2008年6月30日開催の第69回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金打ち切り支給を決議しております。
4.役員ごとの報酬等の総額等は、報酬等の総額等が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。