有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についての概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、取締役が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績及び経営環境等を総合的に考慮した上で、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、代表取締役社長が「取締役・監査役処遇規程」に基づきその額及び配分を算出し、定時株主総会終了後、最初に行われる取締役会にて協議し、決定することとしております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬(役割及び職位等に応じて算出)及び業績連動報酬等(業績評価指標に応じて算出された金銭報酬並びに株式報酬型ストックオプション)により構成しておりますが、それらの報酬割合については定めておりません。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
取締役の金銭報酬の額は、2005年6月28日開催の第66回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし使用人分給与は含まれない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名です。また上記報酬とは別枠で、2014年6月26日開催の第75回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)のストックオプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
監査役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
業績連動報酬等にかかる業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、その業績は△694百万円であります。当該指標を選択した理由は連結会計年度毎の活動を通じて得られた最終的な経営の結果であるためであります。当社の業績連動報酬等は、「取締役・監査役処遇規程」に定められた係数に基づき代表取締役社長が算出し、取締役会において協議・決定しております。なお、業績評価指標に係る係数が一定以上となる場合は、金銭報酬に加えて株式報酬型ストックオプションを付与することとなっており、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当てに関しては、株式報酬型ストックオプション規程の定めに従うこととなっております。
なお、監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、「取締役・監査役処遇規程」に基づき監査役の協議により決定することとしております。
b.当社は、2021年6月1日開催の取締役会において、任意の報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の報酬制度を同年6月29日付で改定することを決議したため、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましても同日付で以下のとおり改定しております。
(6月29日付で改定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
当社は、当社の取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、中長期的企業価値の向上と持続的成長を実現するための仕組みと位置付け、下記の報酬ポリシーに基づき設定・運用するものとします。
<報酬ポリシー>(1)基本理念及びビジョンの実現を促す報酬制度とする。
(2)中長期的な安定成長による企業価値向上の実現を後押しする報酬制度とする。
(3)役位ごとの役割や責任及び成果に相応しい報酬体系とする。
(4)報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人材の確保に有効なものとする。
(5)報酬決定の手続きは、株主や従業員をはじめとする全てのステ-クホルダ-への説明責任を果たせる
よう、透明性、公正性及び合理性を確保する。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)及び株式報酬で構成されており、業績達成率が100%となった場合における各報酬の割合は6:3:1となっております。
基本報酬(金銭報酬)は、役割及び職位等に応じて決定し、12分割して毎月固定額を支給するものとします。また、当社の財務状況、世間の役員報酬額の動向及び当社の管理職群の年俸額を参考とし、改定の是非について判断します。
業績連動報酬として支給する金銭報酬は、業績への貢献を多面的に評価するべく、以下の業績評価項目における評価に基づき決定するものとし、12分割して固定報酬と併せて毎月固定額を支給するものとします。
<業績評価項目>イ. 代表取締役社長の業績連動報酬に係る評価項目
A. 連結売上高
B. 連結営業利益
C. 連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)
ロ. 取締役(代表取締役社長及び社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る評価項目
A. 連結売上高
B. 連結営業利益
C. 連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)
D. 管掌部門評価
※2021年3月期における業績評価項目に係る実績は以下のとおりです。
・連結売上高 :30,550百万円
・連結営業利益 : 1,356百万円
・連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益) : 742百万円
非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を毎年7月に交付するものとします。なお、当該報酬は予め定められた基準額を基に交付する株式数を決定しますが、当社の財務状況及び世間の役員報酬額の動向等を勘案し見直すことがあります。
また、取締役の個人別の報酬等の内容については、定時株主総会終了後の任意の報酬諮問委員会にて審議を行い、取締役会へ答申します。取締役会は当該答申内容について審議し、取締役の報酬総額を決定するとともに、取締役の個人別の報酬額について代表取締役社長に一任することを決定します。当該委任を受けた代表取締役社長は、取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の交付株式数を決定します。
なお、取締役の金銭報酬の額は、2005年6月28日開催の第66回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし使用人分給与は含まれない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名です。また上記報酬とは別枠で、2021年6月29日開催の第82回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員区分において、社外役員は3名が社外取締役、2名が社外監査役であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員に係る退職慰労金は、2008年6月30日開催の第69回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金打ち切り支給を決議しております。
4.役員ごとの報酬等の総額等は、報酬等の総額等が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についての概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、取締役が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績及び経営環境等を総合的に考慮した上で、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、代表取締役社長が「取締役・監査役処遇規程」に基づきその額及び配分を算出し、定時株主総会終了後、最初に行われる取締役会にて協議し、決定することとしております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬(役割及び職位等に応じて算出)及び業績連動報酬等(業績評価指標に応じて算出された金銭報酬並びに株式報酬型ストックオプション)により構成しておりますが、それらの報酬割合については定めておりません。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
取締役の金銭報酬の額は、2005年6月28日開催の第66回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし使用人分給与は含まれない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名です。また上記報酬とは別枠で、2014年6月26日開催の第75回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)のストックオプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
監査役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
業績連動報酬等にかかる業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、その業績は△694百万円であります。当該指標を選択した理由は連結会計年度毎の活動を通じて得られた最終的な経営の結果であるためであります。当社の業績連動報酬等は、「取締役・監査役処遇規程」に定められた係数に基づき代表取締役社長が算出し、取締役会において協議・決定しております。なお、業績評価指標に係る係数が一定以上となる場合は、金銭報酬に加えて株式報酬型ストックオプションを付与することとなっており、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当てに関しては、株式報酬型ストックオプション規程の定めに従うこととなっております。
なお、監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、「取締役・監査役処遇規程」に基づき監査役の協議により決定することとしております。
b.当社は、2021年6月1日開催の取締役会において、任意の報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の報酬制度を同年6月29日付で改定することを決議したため、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましても同日付で以下のとおり改定しております。
(6月29日付で改定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
当社は、当社の取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、中長期的企業価値の向上と持続的成長を実現するための仕組みと位置付け、下記の報酬ポリシーに基づき設定・運用するものとします。
<報酬ポリシー>(1)基本理念及びビジョンの実現を促す報酬制度とする。
(2)中長期的な安定成長による企業価値向上の実現を後押しする報酬制度とする。
(3)役位ごとの役割や責任及び成果に相応しい報酬体系とする。
(4)報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人材の確保に有効なものとする。
(5)報酬決定の手続きは、株主や従業員をはじめとする全てのステ-クホルダ-への説明責任を果たせる
よう、透明性、公正性及び合理性を確保する。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)及び株式報酬で構成されており、業績達成率が100%となった場合における各報酬の割合は6:3:1となっております。
基本報酬(金銭報酬)は、役割及び職位等に応じて決定し、12分割して毎月固定額を支給するものとします。また、当社の財務状況、世間の役員報酬額の動向及び当社の管理職群の年俸額を参考とし、改定の是非について判断します。
業績連動報酬として支給する金銭報酬は、業績への貢献を多面的に評価するべく、以下の業績評価項目における評価に基づき決定するものとし、12分割して固定報酬と併せて毎月固定額を支給するものとします。
<業績評価項目>イ. 代表取締役社長の業績連動報酬に係る評価項目
A. 連結売上高
B. 連結営業利益
C. 連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)
ロ. 取締役(代表取締役社長及び社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る評価項目
A. 連結売上高
B. 連結営業利益
C. 連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)
D. 管掌部門評価
※2021年3月期における業績評価項目に係る実績は以下のとおりです。
・連結売上高 :30,550百万円
・連結営業利益 : 1,356百万円
・連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益) : 742百万円
非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を毎年7月に交付するものとします。なお、当該報酬は予め定められた基準額を基に交付する株式数を決定しますが、当社の財務状況及び世間の役員報酬額の動向等を勘案し見直すことがあります。
また、取締役の個人別の報酬等の内容については、定時株主総会終了後の任意の報酬諮問委員会にて審議を行い、取締役会へ答申します。取締役会は当該答申内容について審議し、取締役の報酬総額を決定するとともに、取締役の個人別の報酬額について代表取締役社長に一任することを決定します。当該委任を受けた代表取締役社長は、取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の交付株式数を決定します。
なお、取締役の金銭報酬の額は、2005年6月28日開催の第66回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし使用人分給与は含まれない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名です。また上記報酬とは別枠で、2021年6月29日開催の第82回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第62回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50 | 29 | 21 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | 5 |
(注)1.役員区分において、社外役員は3名が社外取締役、2名が社外監査役であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員に係る退職慰労金は、2008年6月30日開催の第69回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金打ち切り支給を決議しております。
4.役員ごとの報酬等の総額等は、報酬等の総額等が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。