有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
イ 監査役監査の状況
当社の監査役3名は、1名が当社内の業務経験を有する常勤監査役、他の2名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。
原則として監査役全員が取締役会へ出席し、重要な経営の意思決定について適宜意見を述べるほか、常勤監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに社内の重要文書を閲覧し、また、各部門の部門長等から業務遂行状況を聴取しております。これらにより、監査役は、取締役の職務の執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視しております。
監査役は、監査役会を月1回以上開催しており、2025年度は監査役会を14回開催しています(3名の監査役の出席率は、木原常勤監査役100.0%、中平社外監査役100.0%、鮎川社外監査役100.0%)。常勤監査役は経営会議にも出席するなど、適宜経営状況をチェックしております。監査役会の具体的な検討内容は、監査計画の策定、監査状況のレビュー、会計監査人の報告に基づく審査、サステナビリティへの取組みの推進状況、取締役会および重要な会議への出席、業務監査の実施を通じて取締役の職務の適正性の監査等であります。
当社社外監査役 中平雅之氏は第一交通産業(株)において取締役を務めております。同氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(注) 責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できる環境を整えるとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合に当該責任限定を認める、同法第425条第1項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約(同法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約))を締結しています。
ロ 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の監査部(部長以下3名)を設置し、子会社を含む当社グループ各部門に対して、年度監査計画に基づき業務監査を行っており、各部門における業務の適法性、妥当性等について監査しております。監査結果及び被監査部門による改善策、対応等については、必要に応じて取締役会に報告するとともに、定期的に代表取締役へ報告しており、内部監査の実効性を確保しております。また、監査に係る情報に関して、監査役への報告・情報交換等を行い、監査役会へ報告する仕組みを有しております。
財務報告に係る内部監査の一環として、会計監査人との連携、内部統制(J-SOX)の有効性の評価を実施しております。
ハ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
15年
(注) 上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が
著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の
継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
尾﨑 更三 氏
前田 拓哉 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価については、当社の事業内容に対応した効率的な監査業務を実施できる一定の規模と海外も含めたネットワークを保持すること、監査の実施体制が整備されていること、監査実績、監査日数、監査期間、監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性などについて監査役及び監査役会が総合的に実施しております。
ニ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、必要かつ十分な監査の実施を確保する観点から、代表取締役が監査役会の同意を得て会計監査人の監査報酬を定めることとしております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
イ 監査役監査の状況
当社の監査役3名は、1名が当社内の業務経験を有する常勤監査役、他の2名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。
原則として監査役全員が取締役会へ出席し、重要な経営の意思決定について適宜意見を述べるほか、常勤監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに社内の重要文書を閲覧し、また、各部門の部門長等から業務遂行状況を聴取しております。これらにより、監査役は、取締役の職務の執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視しております。
監査役は、監査役会を月1回以上開催しており、2025年度は監査役会を14回開催しています(3名の監査役の出席率は、木原常勤監査役100.0%、中平社外監査役100.0%、鮎川社外監査役100.0%)。常勤監査役は経営会議にも出席するなど、適宜経営状況をチェックしております。監査役会の具体的な検討内容は、監査計画の策定、監査状況のレビュー、会計監査人の報告に基づく審査、サステナビリティへの取組みの推進状況、取締役会および重要な会議への出席、業務監査の実施を通じて取締役の職務の適正性の監査等であります。
当社社外監査役 中平雅之氏は第一交通産業(株)において取締役を務めております。同氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(注) 責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できる環境を整えるとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合に当該責任限定を認める、同法第425条第1項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約(同法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約))を締結しています。
ロ 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の監査部(部長以下3名)を設置し、子会社を含む当社グループ各部門に対して、年度監査計画に基づき業務監査を行っており、各部門における業務の適法性、妥当性等について監査しております。監査結果及び被監査部門による改善策、対応等については、必要に応じて取締役会に報告するとともに、定期的に代表取締役へ報告しており、内部監査の実効性を確保しております。また、監査に係る情報に関して、監査役への報告・情報交換等を行い、監査役会へ報告する仕組みを有しております。
財務報告に係る内部監査の一環として、会計監査人との連携、内部統制(J-SOX)の有効性の評価を実施しております。
ハ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
15年
(注) 上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が
著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の
継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
尾﨑 更三 氏
前田 拓哉 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価については、当社の事業内容に対応した効率的な監査業務を実施できる一定の規模と海外も含めたネットワークを保持すること、監査の実施体制が整備されていること、監査実績、監査日数、監査期間、監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性などについて監査役及び監査役会が総合的に実施しております。
ニ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 30 | - | 29 | - |
b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、必要かつ十分な監査の実施を確保する観点から、代表取締役が監査役会の同意を得て会計監査人の監査報酬を定めることとしております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。