有価証券報告書-第47期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~18年
賃貸不動産 4~39年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)瑕疵補修引当金
不動産売買契約において将来の契約不適合責任に基づく瑕疵補修費用の発生に備えるため、個別に発生可能性を勘案し、計算した見積額を計上しております。
(3)損害補償損失引当金
将来の損害補償損失に備えるため、損失の発生が予測され、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、当該損失見込額を計上しております。
5.退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を導入しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)不動産販売(底地・居抜き・所有権)
不動産販売においては、主にひとつの不動産に複数の権利者がいる物件を所有者から買取り、権利関係を調整することにより不動産の価値を高めた上での販売を行っており、顧客との売買契約に基づき物件の引渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しを行った時点で収益を認識しております。
(2)その他事業
① 売買仲介及び賃貸仲介
売買仲介及び賃貸仲介においては、顧客との契約に基づき不動産の売買及び賃貸を媒介する義務を負っております。
売買仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により成立した売買契約に関する物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しが行われた時点で収益を認識しております。また、賃貸仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により仲介した物件の賃貸借契約が成立した一時点で充足されるものであり、当該契約が成立した時点で収益を認識しております。
② コンサルティングサービス及び賃貸管理業務
不動産活用等のコンサルティングサービス及び賃貸管理業務においては、顧客との契約に定められたサービスを提供する義務を負っております。
コンサルティングサービスにおいては、履行義務は顧客との契約に定められたサービスの提供が完了した一時点で充足されるものであり、当該サービスの提供が完了した時点で収益を認識しております。また、賃貸管理業務においては、顧客との契約期間における履行義務の充足に従い、主に一定期間にわたり収益を認識しております。
また、不動産販売(底地・居抜き・所有権)においては履行義務の充足時点、その他事業においては履行義務の充足時点から概ね1ケ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、不動産賃貸に係る履行義務については「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~18年
賃貸不動産 4~39年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)瑕疵補修引当金
不動産売買契約において将来の契約不適合責任に基づく瑕疵補修費用の発生に備えるため、個別に発生可能性を勘案し、計算した見積額を計上しております。
(3)損害補償損失引当金
将来の損害補償損失に備えるため、損失の発生が予測され、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、当該損失見込額を計上しております。
5.退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を導入しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)不動産販売(底地・居抜き・所有権)
不動産販売においては、主にひとつの不動産に複数の権利者がいる物件を所有者から買取り、権利関係を調整することにより不動産の価値を高めた上での販売を行っており、顧客との売買契約に基づき物件の引渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しを行った時点で収益を認識しております。
(2)その他事業
① 売買仲介及び賃貸仲介
売買仲介及び賃貸仲介においては、顧客との契約に基づき不動産の売買及び賃貸を媒介する義務を負っております。
売買仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により成立した売買契約に関する物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しが行われた時点で収益を認識しております。また、賃貸仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により仲介した物件の賃貸借契約が成立した一時点で充足されるものであり、当該契約が成立した時点で収益を認識しております。
② コンサルティングサービス及び賃貸管理業務
不動産活用等のコンサルティングサービス及び賃貸管理業務においては、顧客との契約に定められたサービスを提供する義務を負っております。
コンサルティングサービスにおいては、履行義務は顧客との契約に定められたサービスの提供が完了した一時点で充足されるものであり、当該サービスの提供が完了した時点で収益を認識しております。また、賃貸管理業務においては、顧客との契約期間における履行義務の充足に従い、主に一定期間にわたり収益を認識しております。
また、不動産販売(底地・居抜き・所有権)においては履行義務の充足時点、その他事業においては履行義務の充足時点から概ね1ケ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、不動産賃貸に係る履行義務については「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。