四半期報告書-第103期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※4 財務制限条項
(㈱大泉製作所)
(1) ㈱日本政策金融公庫と財務制限条項付にて金銭消費貸借契約を締結しており、その主な内容は下記の通りであります。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
なお、各条件のいずれかに該当した場合において貸付人からの指示を受けたときは直ちに当該借入金債務を弁済することになっております。
① 各決算期末日における個別の貸借対照表における純資産額が33,000千円以下になったとき。
② 貸付人の事前承認無しに第三者に対して155,500千円を超える貸付、出資、保証を行ったとき。
(2) ㈱日本政策金融公庫と財務制限条項付にて金銭消費貸借契約を締結しており、その主な内容は下記の通りであります。
なお、下記条件に該当した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算するものとなっております。
① 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益並びに有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成27年3月期以降の決算期につき2期連続して償却前経常利益が赤字になったとき。ここでいう「償却前経常利益が赤字」とは、当該単体の損益計算書上の経常損益の金額に有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額を加えた金額がマイナスとなることであります。
② 債務超過になったとき。
(㈱大泉製作所)
(1) ㈱日本政策金融公庫と財務制限条項付にて金銭消費貸借契約を締結しており、その主な内容は下記の通りであります。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
なお、各条件のいずれかに該当した場合において貸付人からの指示を受けたときは直ちに当該借入金債務を弁済することになっております。
① 各決算期末日における個別の貸借対照表における純資産額が33,000千円以下になったとき。
② 貸付人の事前承認無しに第三者に対して155,500千円を超える貸付、出資、保証を行ったとき。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日) | |||
| 借入実行残高 | 150,000千円 | -千円 |
(2) ㈱日本政策金融公庫と財務制限条項付にて金銭消費貸借契約を締結しており、その主な内容は下記の通りであります。
なお、下記条件に該当した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算するものとなっております。
① 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益並びに有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成27年3月期以降の決算期につき2期連続して償却前経常利益が赤字になったとき。ここでいう「償却前経常利益が赤字」とは、当該単体の損益計算書上の経常損益の金額に有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額を加えた金額がマイナスとなることであります。
② 債務超過になったとき。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日) | |||
| 借入実行残高 | 461,080千円 | 490,050千円 |