有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議し、2022年4月20日開催の取締役会において、当該方針を一部改定しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は次のとおりです。
ア)基本方針
取締役の報酬等は、金銭による固定報酬および業績連動報酬(賞与)から構成するものとし、1996年6月20日開催の第82回定時株主総会で決議された支給限度額(年額120百万円)の範囲内とする。社外取締役は職務の独立性を勘案して、金銭による固定報酬のみとする。なお、監査役の報酬等については、職務の独立性を勘案して、金銭による固定報酬のみとし、2007年6月29日開催の第93回定時株主総会で決議された支給限度額(年額40百万円)の範囲内とする。
イ)個人別報酬に関する事項
①固定報酬の額又はその算定方法の決定方針
固定報酬は、同業他社水準、当社の業容、当社従業員の給与水準等を考慮し、役位、職責を勘案して決定する。
②業績連動報酬に係る業績指標の内容又は数の算定方法の決定方針
各取締役の役位に基づき、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度予算で定めた連結売上高および連結税引後利益の実績の予算対比の達成度により、業績連動報酬(賞与)を決定する。
具体的算定方法は以下のとおりとする。
・各取締役の年額報酬に役位毎の係数を乗じて、各取締役の賞与基準額を算定する。
・連結税引後利益を偏重するため、上記賞与基準額を連結売上高と連結税引後利益の占有率として30%:70%に分割する。
・連結売上高、連結税引後利益の実績の予算対比達成率に対する業績連動係数を定め、賞与基準額に対して、業績連動係数を乗じて賞与額を算定する。
・連結売上高達成率が95%、連結税引後利益達成率が100%を下回った場合は当該目標値に係る部分の賞与は支給しない。
・連結売上高および連結税引後利益については、それぞれの達成率に応じて賞与を支給するが、支給上限金額を設ける。
・6月の当社定時株主総会終了時点で辞任した取締役に対しても業績連動報酬を支給する。
ウ)個人別報酬における固定報酬と業績連動報酬の割合の決定方針
過去の実績および連結売上高、連結税引後利益の業績連動係数が100%、150%の場合の割合は以下のとおりであり、固定報酬と業績連動報酬の割合は概ね9:1程度となる。
《過去の実績》9:1(2019年度、2020年度、2021年度)
《係数100%》9:1
《係数150%》8:2
エ)報酬付与の時期又は条件の決定方針
取締役の固定報酬については、毎年定時株主総会終了後の取締役会で役員報酬規程に則して決定する。業績連動報酬については、毎年7月に役員報酬規程に則して代表取締役社長が決定する。また、監査役の報酬額については、毎年定時株主総会終了後の監査役会にて、各監査役の職務内容等、および常勤・非常勤を勘案し、全監査役の協議により決定する。
オ)個人別報酬の内容の決定の方法
取締役会から一任された代表取締役社長が、本件方針に則して決定する。
b. 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
c. 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議し、2022年4月20日開催の取締役会において、当該方針を一部改定しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は次のとおりです。
ア)基本方針
取締役の報酬等は、金銭による固定報酬および業績連動報酬(賞与)から構成するものとし、1996年6月20日開催の第82回定時株主総会で決議された支給限度額(年額120百万円)の範囲内とする。社外取締役は職務の独立性を勘案して、金銭による固定報酬のみとする。なお、監査役の報酬等については、職務の独立性を勘案して、金銭による固定報酬のみとし、2007年6月29日開催の第93回定時株主総会で決議された支給限度額(年額40百万円)の範囲内とする。
イ)個人別報酬に関する事項
①固定報酬の額又はその算定方法の決定方針
固定報酬は、同業他社水準、当社の業容、当社従業員の給与水準等を考慮し、役位、職責を勘案して決定する。
②業績連動報酬に係る業績指標の内容又は数の算定方法の決定方針
各取締役の役位に基づき、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度予算で定めた連結売上高および連結税引後利益の実績の予算対比の達成度により、業績連動報酬(賞与)を決定する。
具体的算定方法は以下のとおりとする。
・各取締役の年額報酬に役位毎の係数を乗じて、各取締役の賞与基準額を算定する。
・連結税引後利益を偏重するため、上記賞与基準額を連結売上高と連結税引後利益の占有率として30%:70%に分割する。
・連結売上高、連結税引後利益の実績の予算対比達成率に対する業績連動係数を定め、賞与基準額に対して、業績連動係数を乗じて賞与額を算定する。
・連結売上高達成率が95%、連結税引後利益達成率が100%を下回った場合は当該目標値に係る部分の賞与は支給しない。
・連結売上高および連結税引後利益については、それぞれの達成率に応じて賞与を支給するが、支給上限金額を設ける。
・6月の当社定時株主総会終了時点で辞任した取締役に対しても業績連動報酬を支給する。
ウ)個人別報酬における固定報酬と業績連動報酬の割合の決定方針
過去の実績および連結売上高、連結税引後利益の業績連動係数が100%、150%の場合の割合は以下のとおりであり、固定報酬と業績連動報酬の割合は概ね9:1程度となる。
《過去の実績》9:1(2019年度、2020年度、2021年度)
《係数100%》9:1
《係数150%》8:2
エ)報酬付与の時期又は条件の決定方針
取締役の固定報酬については、毎年定時株主総会終了後の取締役会で役員報酬規程に則して決定する。業績連動報酬については、毎年7月に役員報酬規程に則して代表取締役社長が決定する。また、監査役の報酬額については、毎年定時株主総会終了後の監査役会にて、各監査役の職務内容等、および常勤・非常勤を勘案し、全監査役の協議により決定する。
オ)個人別報酬の内容の決定の方法
取締役会から一任された代表取締役社長が、本件方針に則して決定する。
b. 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 | 66,630 | 59,155 | 7,475 | 6 |
| (うち、社外取締役) | (7,350) | (7,350) | (-) | (1) |
| 監査役 | 26,829 | 26,829 | - | 3 |
| (うち、社外監査役) | (14,700) | (14,700) | (-) | (2) |
c. 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。