訂正有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/11/06 15:08
【資料】
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【項目】
144項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は毎事業年度において策定される監査計画において定められた業務分担に基づき監査を実施し、原則として毎月、定例取締役会開催後に監査役会を開催し情報の共有を図っております。また、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムの整備状況について、業務監査及び会計監査を通じ確認しております。
当事業年度において当社は監査役会を月13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
原 陽年13回13回
都 賢治13回13回
伊藤 章子11回 (注)11回 (注)

(注) 伊藤章子氏における開催回数及び出席回数は、2019年9月25日就任以降に開催された
監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画や会計監査人の監査の方法及び結果の相当性のほか、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況やグループ全体でのコンプライアンス体制等です。
監査役は、取締役会への出席及び常勤監査役による取締役会とは別に構成される会議体及びその他の重要会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに、稟議書等の業務執行に関わる重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求める等、より健全な経営体制と効率的な運用を図るための助言を行いました。また監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査室、各事業部門、当社グループの取締役及び監査役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、監査計画に基づき監査を実施しております。当社の全部門及び全子会社を対象として内部監査を実施しており、監査結果は、実施した都度、代表取締役社長へ報告を行っております。
当社の内部監査の人員は1名であり、内部監査について相当程度の知見と経験を有するものであります。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携)
内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査役と会計監査人との間では、定期的に会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。また、期末及び四半期ごとに実施される監査講評については、監査役及び内部監査室が同席することで情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法、開示方法の相談等、不断の情報交換を心がけております。
b. 継続監査期間
12年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員業務執行社員 早稲田 宏
指定有限責任社員業務執行社員 古谷 大二郎
※継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他3名
e. 監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
当社の監査役及び監査役会では、監査法人候補の独立性と専門性を適切に評価するために、「会計監査人の監査の相当性判断に関する基準」を定めております。
当社監査役会は、「会計監査人の監査の相当性判断に関する基準」に従い、監査法人の監査実施状況の把握・評価を行っております。
(選定理由)
当社の監査役及び監査役会が有限責任監査法人トーマツを監査法人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について適宜確認を行っております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、品質管理体制、独立性、経営者・監査等委員・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社39462
連結子会社
39462

当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬が6百万円発生しております。
(非監査業務に基づく報酬の内容)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導を委託し、その対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対する
報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社417
連結子会社13
14137

(非監査業務に基づく報酬の内容)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、事業推進に関するアドバイザリー・サービスを委託し、その報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社であるistyle Retail (Thailand) Co.,Limitedは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるistyle Retail (Thailand) Co.,Limitedは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、両社で協議の上、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。