有価証券報告書-第42期(2024/08/01-2025/07/31)

【提出】
2025/10/23 13:01
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性及び透明性の確保と継続的な企業価値の向上を経営課題とし、その実現に向け、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実が最重要であると認識しております。この考え方のもと、法令遵守の徹底、内部牽制機能の強化を通じて、経営の健全化及び透明性の確保に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社を採用し、株主総会、取締役会、監査等委員会、カンパニー長会議、内部監査室といった機関を適切に機能させるとともに、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、役員の指名及び報酬等に係る決定プロセスのガバナンスの強化を図り、経営の透明性、公平性、適法性を確保した企業統治体制を構築しております。そのほか、コンプライアンスや重要な法的判断については、弁護士と顧問契約を締結しており、随時相談・確認できる体制を整備しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、提出日(2025年10月23日)現在7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、毎月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
※当社は、2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は取締役(監査等委員である取締役を除く)3名、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)の合計6名となります。これが承認可決された場合の取締役会の構成員は、後記「(2)役員の状況①b.」のとおりであります。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、提出日現在3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規程に則り、毎月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施しております。
c.カンパニー長会議
当社のカンパニー長会議は、当社取締役(非常勤取締役及び監査等委員を除く。)、カンパニー長及び本部長並びに各子会社社長で構成され、経営方針・計画に基づき、業務計画を執行するにあたっての重要事項を報告・審議・決定するとともに、グループ全体の経営課題や取締役会上程前の議案を審議しております。また、カンパニー長会議規程に則り、毎月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時で会議を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
d.指名・報酬委員会
当社は取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び社外取締役2名で構成され、取締役会において審議決定される役員の指名、役員報酬等に関して、取締役会からの諮問に対して審議し、その結果について答申することとしております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
※(提出日(2025年10月23日)現在)
役職名氏名取締役会監査等
委員会
カンパニー長
会議
指名・報酬
委員会
代表取締役社長西上 節也
取締役児島 正雄
取締役齋藤 正和
取締役植田 伸司
取締役岡村 朗
社外取締役寺田 敏子
社外取締役岩井理映子
各子会社社長等

※(2025年10月24日予定)
役職名氏名取締役会監査等
委員会
カンパニー長
会議
指名・報酬
委員会
代表取締役社長西上 節也
取締役児島 正雄
取締役齋藤 正和
取締役岡村 朗
社外取締役寺田 敏子
社外取締役岩井理映子
各子会社社長等

当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりであります。
※(提出日(2025年10月23日)現在)

※(2025年10月24日予定)

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要と考えております。この考えのもと、取締役会の監査・監督機能として監査等委員会を設置、また、取締役の指名及び報酬に関する諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、いずれの委員会も委員の過半数を独立社外取締役2名としております。当該体制を採用することにより経営の監視・監査機能の充実及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムを整備する目的を「業務の有効性・効率性の向上」「財務報告の信頼性の確保」「法令遵守」「資産の保全」と認識しており、2016年10月27日開催の取締役会にて承認された下記の「内部統制システム構築に関する基本方針」に則り、体制の整備を行っております。
「内部統制システム構築に関する基本方針」
1.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。
(2) 内部監査室は、監査等委員会の指揮のもと監査等委員会の監査業務を補助する。
(3) 内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動や人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
(4) 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役を置かない。
2.取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、当社は、子会社の取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うよう指導する。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査室は監査結果を監査等委員会へ報告する。
(3) 当社グループの取締役及び使用人は、法令・定款等に違反する恐れのある事実、当社グループに著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
(4) 重要な決裁事項は、監査等委員会の閲覧に供する。
3.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(1) 当社は、内部通報制度に基づく通報又はその他に関し監査等委員会に報告したことを理由として、報告した者に不利な取扱いを行わない。
4.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、予算を計上する。
(2) 監査等委員が職務の執行のために、費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
5.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査室等は、監査等委員会の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員と意見交換を実施する。
(3) 監査等委員は、毎月1回定期的に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
6.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、「企業倫理憲章」及び「行動規範」を制定し、これらの徹底と実践的運用を行うために必要な教育・研修を実施し、法令遵守及び企業倫理の徹底に取り組む。
(2) 当社は、「内部通報規程」を制定し、法令、企業倫理、定款及び諸規程等に違反する行為を未然防止するとともに、早期に是正する体制を整備する。
(3) 当社は、役職員の職務執行の適切性を確保するため、内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施する。また、内部監査室は監査等委員会の監査業務を補助するほか、必要に応じて監査法人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。
7.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役会議事録、カンパニー長会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは当社における「文書管理規程」に従い、所管部門が保存・管理する。
(2) 所管部門は、取締役から文書閲覧を求められた際には、速やかに対応する。
8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、「リスク管理規程」を制定し、経営活動に潜在するリスクを特定し、平常時からリスクの低減及び危機の未然防止に努める。
(2) 当社は、大規模な災害、不祥事等が発生した場合、必要な人員で構成する緊急事態対策本部を設置する等、危機対応のためのマニュアル及び体制を整備する。
9.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役会を定例で毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、経営に関する重要事項について審議・決定を行うとともに、経営効率の向上及び意思決定のスピードアップを図るため、取締役及び上位管理職により構成されるカンパニー長会議を原則として毎月1回開催し、職務執行に関する重要事項について協議を行う。
(2) 当社は、決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関、決裁者を定めた「職務権限規程」を制定するとともに、各組織の業務分掌を定めた「業務分掌規程」を制定し、業務執行を明確にする。
(3) 取締役会は、単年度及び3ヶ年の経営計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。
10.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、「企業倫理憲章」「行動規範」「コンプライアンス規程」を制定し使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備する。
(2) 当社は、全従業員を対象に定期的にコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努める。
11.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 「子会社管理規程」に基づき、当社担当部門は、子会社から速やかに又は定期的に取締役の職務の執行に係る報告を受け、これを取締役会へ報告する。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、「子会社管理規程」を準用し、子会社の損失の危険を把握するとともに、損失の危険が発生した場合は、子会社と連携し適切に対処する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社グループの経営の健全性及び業務の適正性の確保のため、子会社の事業運営に係る重要な事項について予め当社担当部門が審査し、必要に応じ当社の取締役会へ付議する。
② 当社は、必要に応じ、子会社へ取締役及び監査役を派遣し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるための支援を行う。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の経営理念である「よろこんでもらえる喜び」を共通の理念とし、子会社の取締役、従業員等一人ひとりが、「企業倫理憲章」「行動規範」の遵守に努め、企業市民としての自覚をもとに、事業活動を展開するよう、指導、支援を行う。
② 当社の内部監査室は、必要に応じ子会社の内部監査を実施する。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制の整備並びにその運用を推進する。
13.反社会的勢力への対応
(1) 当社は、「反社会的勢力対策規程」を制定し、不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力等との関係を遮断し、一切の利益供与を行わない。
(2) 当社は、「静岡県企業防衛対策協議会」に加盟し、指導を受けるとともに情報の収集を行い、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合等は直ちに所轄警察署と連携し、これに対応する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、カンパニー長会議の中にリスク管理委員会を設置し、リスク情報の共有やリスク対応策の審議及び決定を行っております。同委員会の下、リスクの種類によりコンプライアンス部会など7部会が設置され、各部会固有のリスクの軽減、リスクの未然防止策の立案、実施、リスク発生時の迅速な対応を行っているほか、緊急性の高いリスクについては、緊急事態対策規程に則り、緊急事態対策本部が設けられ、迅速かつ的確に問題解決が図られる体制が整えられております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社のすべての取締役および子会社の設立国の法律により、これらの者と同様の地位にある者を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)を当該保険により塡補することとしております。なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しております。
ヘ.取締役の定数及び任期
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を7名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役を4名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ト.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年1月31日を基準日として剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
リ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ル.取締役会の活動状況
当事業年度において取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
西上 節也18回18回
児島 正雄18回18回
齋藤 正和18回18回
植田 伸司18回18回
岡村 朗18回18回
寺田 敏子18回18回
岩井理映子18回18回

取締役会は原則として1ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、法令で定められた事項及び会社経営、グループ経営に関する重要事項等、取締役会規程に定めた事項を決議し、また、法令に定められた以降及び取締役会規程に定めた事項の報告を受けたおります。
取締役会における主な検討事項は、株主総会に関する事項、決算に関する事項、取締役に関する事項、株式に関する事項、組織・人事に関する事項、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況、その他の重要事項等であります。
ヲ.指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
西上 節也3回3回
寺田 敏子3回3回
岩井理映子3回3回

指名・報酬委員会における主な検討事項は、委員長の選任、取締役等の指名に関する事項、取締役等の報酬に関する事項であります。

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