四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとしております。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権については、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行うこととしております。
なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、前事業年度末、当中間会計期間末において貸倒引当金の計上はしておりません。
(2) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとしております。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権については、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行うこととしております。
なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、前事業年度末、当中間会計期間末において貸倒引当金の計上はしておりません。
(2) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。