有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しております(2021年6月15日現在)。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関して、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しております。
監査の実施にあたっては、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど緊密な連携を保っております。
監査役会のサポート体制として、3名のスタッフ(兼務)からなる監査役会事務局を設置し、監査役の職務遂行のサポートを実施しております。
常勤監査役山崎隆博は、会社経営及び金融に関する豊富な経験と高い見識を有しております。監査役宮内豊は、財務省において要職を歴任し、金融に関する高い見識を有しております。監査役河相董は、経理業務を長年にわたり担当し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
(注)1. 監査役宮内豊は、2021年3月17日付けで一身上の都合により辞任しました。同氏については、同日付けの辞任までの出席状況を記載しております。
2. 監査役宮内豊の辞任を受け、監査役の員数を欠くこととなったため、2020年6月21日開催の第14回定時株主総会において補欠の監査役に選任された河相董が、同日付けで監査役に就任しています。同氏については、同日付けの就任からの出席状況を記載しております。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法等を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は、被監査部門から独立した監査部(内部監査部門)を設置しており、その構成は2名(部長1名、スタッフ1名)です。監査部は、他の業務執行ラインから分離された独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施し、業務運営の適切性、リスク管理の有効性、法令遵守の状況などを確認、評価し、改善に関する提言等を行うとともに、業務監査結果を取締役会に報告しております。
監査部は、会計監査人との定期及び随時の会合において、会計監査人による監査の状況について意見交換を行うとともに、会計監査人の求めに応じて内部監査の実施状況、内部監査報告書等を報告するなど、緊密に連携しております。
さらに、監査役監査基準に基づく監査役からの報告要請への対応、内部監査実施報告書の報告など、監査役とも密に連携しております。
③会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
会社法監査及び金融商品取引法監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
(b) 継続監査期間
2007年以降
(c) 業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 秋山 範之
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 廣瀬 文人
いずれの指定有限責任社員・業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他8名
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正・適切な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。取締役会は、監査役会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の再任に際して、常勤監査役及び監査役会事務局による当該監査法人及び関連部署より意見の聴取及び、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会/会計委員会)」の「第1部 会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」の各項目をチェックリストとして活用することをベースとした「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリストに基づいて、監査法人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務、IFRSに関するアドバイザリー業務です。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査法人に対する監査報酬額について、2020年7月15日開催の監査役会において、関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討の上、会社法第399条第1項の同意をするとともに、当社定款に基づき、2020年7月15日開催の取締役会において決議しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しております(2021年6月15日現在)。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関して、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しております。
監査の実施にあたっては、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど緊密な連携を保っております。
監査役会のサポート体制として、3名のスタッフ(兼務)からなる監査役会事務局を設置し、監査役の職務遂行のサポートを実施しております。
常勤監査役山崎隆博は、会社経営及び金融に関する豊富な経験と高い見識を有しております。監査役宮内豊は、財務省において要職を歴任し、金融に関する高い見識を有しております。監査役河相董は、経理業務を長年にわたり担当し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山崎 隆博 | 14回 | 14回 |
| 増田 健一 | 14回 | 14回 |
| 宮内 豊 | 13回 | 13回 |
| 河相 董 | 1回 | 1回 |
(注)1. 監査役宮内豊は、2021年3月17日付けで一身上の都合により辞任しました。同氏については、同日付けの辞任までの出席状況を記載しております。
2. 監査役宮内豊の辞任を受け、監査役の員数を欠くこととなったため、2020年6月21日開催の第14回定時株主総会において補欠の監査役に選任された河相董が、同日付けで監査役に就任しています。同氏については、同日付けの就任からの出席状況を記載しております。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法等を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は、被監査部門から独立した監査部(内部監査部門)を設置しており、その構成は2名(部長1名、スタッフ1名)です。監査部は、他の業務執行ラインから分離された独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施し、業務運営の適切性、リスク管理の有効性、法令遵守の状況などを確認、評価し、改善に関する提言等を行うとともに、業務監査結果を取締役会に報告しております。
監査部は、会計監査人との定期及び随時の会合において、会計監査人による監査の状況について意見交換を行うとともに、会計監査人の求めに応じて内部監査の実施状況、内部監査報告書等を報告するなど、緊密に連携しております。
さらに、監査役監査基準に基づく監査役からの報告要請への対応、内部監査実施報告書の報告など、監査役とも密に連携しております。
③会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
会社法監査及び金融商品取引法監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
(b) 継続監査期間
2007年以降
(c) 業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 秋山 範之
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 廣瀬 文人
いずれの指定有限責任社員・業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他8名
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正・適切な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。取締役会は、監査役会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の再任に際して、常勤監査役及び監査役会事務局による当該監査法人及び関連部署より意見の聴取及び、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会/会計委員会)」の「第1部 会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」の各項目をチェックリストとして活用することをベースとした「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリストに基づいて、監査法人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
| 27 | 4 | 37 | 28 |
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務、IFRSに関するアドバイザリー業務です。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査法人に対する監査報酬額について、2020年7月15日開催の監査役会において、関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討の上、会社法第399条第1項の同意をするとともに、当社定款に基づき、2020年7月15日開催の取締役会において決議しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。