四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
(2)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断)
当四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前年度と同様であります。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、将来の財政状態および経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、当社グループでは、新型コロナウイルスへの感染症拡大防止対策により、イベント等の制限はあるものの、業績への影響は軽微であると考えております。
新型コロナウイルス感染症に関連する仮定についての重要な変更はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
(2)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断)
当四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前年度と同様であります。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、将来の財政状態および経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、当社グループでは、新型コロナウイルスへの感染症拡大防止対策により、イベント等の制限はあるものの、業績への影響は軽微であると考えております。
新型コロナウイルス感染症に関連する仮定についての重要な変更はありません。