有価証券報告書-第24期(2022/08/01-2023/07/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
[方針の決定方法]
当社は、2023年10月26日開催の第24回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
また、当社は同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について付議し、以下のとおり決定しております。
[方針の内容の概要]
1. 報酬の構成及び支給の考え方
取締役の報酬は当社の持続的な成長を実現すべく、業績拡大及び企業価値向上へのインセンティブとして機能することを目指し、各取締役の担当する役割により異なる報酬構成となっております。
a. 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」及び「業績連動報酬」で構成しており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は「基本報酬」のみで構成しております。
b. 「基本報酬」は各取締役の職責に相応しい報酬額を反映し、株主総会において決議された範囲内で報酬額を決定しております。基本報酬は、当該役員の業務遂行全般への対価であることから、取締役選任時に年俸額を決定し、その12分の1の額を毎月支給しております。
c. 「業績連動報酬」は、当社業績を適切に反映した上で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)による当社株式保有を促進する手段として「BIP信託」を導入しております。BIP信託の支給有無及び支給株式数は、企業価値を反映する指標である「当社グループ連結の当期純利益」の予算達成率に応じて決定しております。業績連動報酬は、当該年度の事業成果への対価であり、事業年度終了後2ヶ月以内に支給有無を判定し、年1回支給しております。
なお、当事業年度における主要な業績指標の状況は、「第1 企業の状況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結指標等」をご参照ください。
2. 報酬項目ごとの割合の考え方
業績連動報酬は、基本報酬に対して0~40%程度の割合で変動する制度としております。
3. 報酬水準の考え方
当社の役員報酬水準は、同規模または同業他社の水準を参考にした上で、当社従業員の給与水準との格差を踏まえながら検討しております。
[個人別の報酬決定の考え方]
1. 個人別の報酬額の決定方法
個人別支給額の決定は以下のとおり、客観性・透明性ある手続に従った報酬制度設計としております。
a. 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の個人別支給額は、代表取締役に一任することを取締役会において決議しており、その報酬案に基づき社外取締役及び監査等委員である取締役による諮問を受けたうえで、役員報酬額の総額を取締役会にて最終決定しております。
b. 社外取締役の個人別支給額は、代表取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役にて報酬案の協議を行い、役員報酬額の総額を取締役会にて最終決定しております。
c. 監査等委員である取締役の個人別支給額は、代表取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役にて報酬案の協議を行い、役員報酬額の総額を監査等委員会にて最終決定しております。
2. 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬決定の透明性・客観性を高めるために、代表取締役である林高生が、各取締役との定期的な面談を通じて、各取締役の業務遂行状況や各事業の業績進捗を逐一把握したうえで、各取締役の個人別報酬額案を提案し、社外役員による諮問を受けたうえで決定していることから、上記報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.平成17年9月30日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内とする旨、決議しております。なお、2023年10月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円とする旨、決議しております。
2.当事業年度末の取締役の人数は6名(うち社外取締役3名)、監査役の人数は3名(うち社外監査役2名)であります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬は、当事業年度において支給はありません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
[方針の決定方法]
当社は、2023年10月26日開催の第24回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
また、当社は同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について付議し、以下のとおり決定しております。
[方針の内容の概要]
1. 報酬の構成及び支給の考え方
取締役の報酬は当社の持続的な成長を実現すべく、業績拡大及び企業価値向上へのインセンティブとして機能することを目指し、各取締役の担当する役割により異なる報酬構成となっております。
a. 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」及び「業績連動報酬」で構成しており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は「基本報酬」のみで構成しております。
b. 「基本報酬」は各取締役の職責に相応しい報酬額を反映し、株主総会において決議された範囲内で報酬額を決定しております。基本報酬は、当該役員の業務遂行全般への対価であることから、取締役選任時に年俸額を決定し、その12分の1の額を毎月支給しております。
c. 「業績連動報酬」は、当社業績を適切に反映した上で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)による当社株式保有を促進する手段として「BIP信託」を導入しております。BIP信託の支給有無及び支給株式数は、企業価値を反映する指標である「当社グループ連結の当期純利益」の予算達成率に応じて決定しております。業績連動報酬は、当該年度の事業成果への対価であり、事業年度終了後2ヶ月以内に支給有無を判定し、年1回支給しております。
なお、当事業年度における主要な業績指標の状況は、「第1 企業の状況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結指標等」をご参照ください。
2. 報酬項目ごとの割合の考え方
業績連動報酬は、基本報酬に対して0~40%程度の割合で変動する制度としております。
3. 報酬水準の考え方
当社の役員報酬水準は、同規模または同業他社の水準を参考にした上で、当社従業員の給与水準との格差を踏まえながら検討しております。
[個人別の報酬決定の考え方]
1. 個人別の報酬額の決定方法
個人別支給額の決定は以下のとおり、客観性・透明性ある手続に従った報酬制度設計としております。
a. 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の個人別支給額は、代表取締役に一任することを取締役会において決議しており、その報酬案に基づき社外取締役及び監査等委員である取締役による諮問を受けたうえで、役員報酬額の総額を取締役会にて最終決定しております。
b. 社外取締役の個人別支給額は、代表取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役にて報酬案の協議を行い、役員報酬額の総額を取締役会にて最終決定しております。
c. 監査等委員である取締役の個人別支給額は、代表取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役にて報酬案の協議を行い、役員報酬額の総額を監査等委員会にて最終決定しております。
2. 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬決定の透明性・客観性を高めるために、代表取締役である林高生が、各取締役との定期的な面談を通じて、各取締役の業務遂行状況や各事業の業績進捗を逐一把握したうえで、各取締役の個人別報酬額案を提案し、社外役員による諮問を受けたうえで決定していることから、上記報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 136 | 136 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 (社外取締役及び社外監査役) | 26 | 26 | - | - | - | 5 |
(注)1.平成17年9月30日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内とする旨、決議しております。なお、2023年10月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円とする旨、決議しております。
2.当事業年度末の取締役の人数は6名(うち社外取締役3名)、監査役の人数は3名(うち社外監査役2名)であります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬は、当事業年度において支給はありません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。