半期報告書-第35期(2026/03/01-2027/02/28)
※2.財務制限条項
当社は、取引銀行6行とのシンジケーション方式の借入契約(前連結会計年度末借入残高 2,468百万円、当中間連結会計期間末借入残高 666百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年2月に終了した決算期の期末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期における借入人の連結損益計算書の営業損益に関して、損失を計上しないこと。
(ハ)各年度の決算期における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益並びに連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費、のれん償却額及び長期前払費用償却額の合計額で除した割合が5倍以下かつ正の値であること。
当社は、取引銀行6行とのシンジケーション方式の借入契約(前連結会計年度末借入残高 2,468百万円、当中間連結会計期間末借入残高 666百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年2月に終了した決算期の期末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期における借入人の連結損益計算書の営業損益に関して、損失を計上しないこと。
(ハ)各年度の決算期における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益並びに連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費、のれん償却額及び長期前払費用償却額の合計額で除した割合が5倍以下かつ正の値であること。