有価証券報告書-第24期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/26 15:20
【資料】
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【項目】
110項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成19年3月30日)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)162132
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)48,600
(注)1,4,5
39,600
(注)1,4,5
新株予約権の行使時の払込金額(円)400
(注)2,4,5
400
(注)2,4,5
新株予約権の行使期間平成21年4月1日~
平成29年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 400
資本組入額 200
発行価格 400
資本組入額 200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権については、原則として譲渡できないものとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
また、新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権を第三者に質入れその他一切の処分をすることができないものとする。
同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点では権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整できる。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額は調整されるものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

新株予約権発行後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)
株式数
×1株当たり
払込価額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数

さらに、新株予約権発行後、当社普通株式につき合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間に関わらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月の期間が経過するまで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当該新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成23年12月12日開催の取締役会決議により、平成24年1月17日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年1月16日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
取締役会の決議日(平成26年1月16日)
事業年度末現在
(平成28年2月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)3,4923,444
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,047,600
(注)1,4
1,033,200
(注)1,4
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,577
(注)2,4
1,577
(注)2,4
新株予約権の行使期間平成26年2月20日~
平成31年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,577
資本組入額 789
発行価格 1,577
資本組入額 789
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
するものとする。
同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり
払込価額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、下記ⅰ乃至ⅲに掲げる営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。以下、同様とする。)に関する条件が充たされた場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
ⅰ.平成27年2月期の営業利益が12億円を超過した場合 行使可能割合10%
ⅱ.平成28年2月期の営業利益が16億円を超過した場合 行使可能割合40%
ⅲ.平成29年2月期の営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合50%
(2)新株予約権者は、平成27年2月期から平成29年2月期のいずれかの期の営業利益が9億円を下回った場合、下回った期の有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない
4.平成26年1月16日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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