有価証券報告書-第33期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
※2 財務制限条項
(1) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成21年3月13日、返済期限平成31年12月30日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
① 損益計算書における営業損益を2期連続で損失としないこと。
② 損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
③ 平成22年6月期以降、2期連続で貸借対照表における純資産の部の合計金額を100,000千円未満としないこと。
④ 平成22年6月期以降、借入人の収益償還年数を2期連続で20年超としないこと。
(2) 当社は、株式会社りそな銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成25年9月26日、返済期限平成42年3月31日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
① 平成25年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 平成25年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
③ 平成25年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表上の借入依存度を70%以下に維持すること。
(3) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成27年7月13日、返済期限平成38年6月30日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、新たな担保権を設定する義務を負っております。
① 平成27年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成26年6月期の末日における同表の純資産の部の合計金額又は直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の営業損益を2期連続で損失としないこと。
③ 平成27年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
(4) 当社は、株式会社りそな銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成27年10月28日、返済期限平成48年6月30日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
① 平成28年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
(1) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成21年3月13日、返済期限平成31年12月30日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
① 損益計算書における営業損益を2期連続で損失としないこと。
② 損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
③ 平成22年6月期以降、2期連続で貸借対照表における純資産の部の合計金額を100,000千円未満としないこと。
④ 平成22年6月期以降、借入人の収益償還年数を2期連続で20年超としないこと。
前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
借入実行残高 | 210,000千円 | 150,000千円 |
(2) 当社は、株式会社りそな銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成25年9月26日、返済期限平成42年3月31日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
① 平成25年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 平成25年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
③ 平成25年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表上の借入依存度を70%以下に維持すること。
前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
借入実行残高 | 641,680千円 | 595,024千円 |
(3) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成27年7月13日、返済期限平成38年6月30日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、新たな担保権を設定する義務を負っております。
① 平成27年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成26年6月期の末日における同表の純資産の部の合計金額又は直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の営業損益を2期連続で損失としないこと。
③ 平成27年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
借入実行残高 | 936,000千円 | 889,200千円 |
(4) 当社は、株式会社りそな銀行との間で金銭消費貸借契約(契約締結日平成27年10月28日、返済期限平成48年6月30日)を締結しております。
当該契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
① 平成28年6月期以降の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前決算期の末日における同表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年6月期以降の決算期の末日における損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
借入実行残高 | 636,000千円 | 604,200千円 |