有価証券報告書-第17期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

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2018/05/30 15:30
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「内部統制」、「リスク管理」、「コンプライアンス」、「開示情報統制」が充分に機能したコーポレート・ガバナンス体制を構築することが経営上の重要な課題と認識しております。また、株主を始めとする全てのステークホルダー及び社会からの信頼を確保することが企業価値の向上につながると考え、公正性・効率性を追求しながら、健全で透明性のある経営に努めるとともにアカウンタビリティー(説明責任)を果たしてまいります。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は取締役会設置会社、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。また、取締役、監査役の選任に関する株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における取締役、監査役の選任に関する定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
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(a)取締役会
取締役会は、定例取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、経営上の重要事項の審議並びに決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として機動的な運用を行っております。取締役会における経営監視機能を充実するため、取締役会の構成は取締役総数5名のうち社外取締役を2名とし、2名とも企業経営者を配しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。
なお、当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
(b)監査役会
監査役会は、定例監査役会を毎月1回開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催できる旨を定めております。当社の監査役会の構成は、監査役総数3名(常勤1名、非常勤2名)全員を社外監査役とし、それぞれの豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。監査役は取締役会には常に出席し、取締役会の運営及び取締役の業務執行状況を監査しております。常勤の監査役は会計監査人・内部監査部門と連携しており、非常勤の監査役は、監査役会にて常勤の監査役から報告を受けることにより、必要に応じて適宜質疑応答することで、有効かつ効率的な監査を実施しております。
なお、当社の監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。また、常勤の監査役は、必要に応じて取締役会以外の重要な会議に出席し、業務の遂行状況を監査しております。
(c)経営会議
経営会議は、経営方針に沿った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集、部門間の情報共有、更には事業計画、事業全体に係る方針や各部門において抱える課題で組織横断的に検討すべき事項を協議する機関として、原則月1回開催しております。経営会議メンバーは、代表取締役社長、取締役、監査役及び代表取締役社長が指名する者をもって構成され、必要に応じて担当者を出席させ、意見等を述べる会議運営としております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社としております。また、社外取締役2名、社外監査役3名を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督を担保しております。さらに、代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置し、監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に努めております。上記の体制によりガバナンスが十分に機能すると判断し、採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
内部統制に関しては、「内部統制システムの基本方針」を取締役会で定め、その整備を行っております。同方針において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制として以下のことを定めております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」を制定し、取締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。
クレド(Credo)とは「信条」「志」「約束」を意味するラテン語
2.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
3.反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁護士等と緊密に連携し、毅然とした姿勢で対応する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程並びに内部者情報管理規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
2.法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務監査を行い、法令・定款違反その他会社に著しい損害を及ぼすおそれがないか検証し、その結果を代表取締役社長に報告する。
2.定期的に開催する経営会議において、内在するリスクの把握、分析、評価を行い、リスク回避策及び損失を最小限に留めるための対策の実施方針を決定する。
3.取締役会は、経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、あらかじめ必要な対応方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限に留めるため必要な対応を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック機能を備えた職務権限規程等を定める。
2.経営理念を基軸に中期経営計画を策定し、これに基づき作成される単年度計画により、取締役は各業務を執行する。
3.取締役会は原則毎月開催し、当社経営の重要事項について審議するとともに取締役の業務執行状況の監督を行う。
4.経営会議は原則毎月開催し、全社的な業務報告並びに業務執行に係る重要事項について協議を行う。
(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」等に則り、業務
執行の状況について、各担当部門が会社規程類等に準じた管理及び支援を行う。
また、当社の監査役及び内部監査担当者は、子会社の管理状況及び業務活動について監査を行う。
2.当社グループの取締役等は、「関係会社管理規程」等に従い、子会社の業績及び営業等の状況につ
いて詳細な報告を行う。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名する。
2.指名された使用人への指揮権は、監査役に委譲されたものとし取締役の指揮命令は受けない。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
1.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況の報告及び必要な情報提供を行う。
2.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項並びに重大な法令・定款違反等を発見した時は直ちに監査役会に報告する。
3.監査役がその職務の執行について生ずる必要な費用の前払い又は償還等の請求をした時は、速やかにその当該費用又は債務を処理する。
4.取締役会は「公益通報者保護規程」に従い、当該報告をした者(通報者)が不利な取扱いを受けないために適切な措置を講じるとともに、通報又は相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
2.監査役は、取締役会のほか必要に応じて重要な会議に出席することができる。
3.監査役は、会計監査人と定期的な会合をもち、情報・意見交換を行うとともに必要に応じて報告を求める。
・リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、社内におけるチェックや牽制を働かせる観点から、社内規程、マニュアル等に沿った業務遂行を行っております。更に、その運用状況に関しても、内部監査室及び監査役が、諸規程・マニュアル等の整備・改訂状況や業務との整合性を監視しております。また、業務上生じる様々な経営判断及び法的判断については、取締役が情報の収集、共有を図っており、必要に応じて弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の社外の専門家からの助言を受ける体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
(a)内部監査
経営の効率性、適法性、健全性の確保を目的に社内に代表取締役社長直属の内部監査室を置いております。内部監査の仕組みについては、内部監査人(1名)が監査役会や会計監査人と連携を取りながら、年間内部監査計画書により、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
(b)監査役
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行うとともに、内部監査人及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査役甚野章吾は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
④ 会計監査の状況
(a)業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数(注)1
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一清明監査法人-
指定社員 業務執行社員 加賀 聡清明監査法人-

(注)1.継続監査年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人又は業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
(b)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、上述以外の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
⑥ 役員報酬の内容
平成30年2月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
126,960126,960---3
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員9,9699,969---7

ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬の決定は、平成20年3月5日開催の定時株主総会においてその総枠を決議し、各取締役別の報酬は取締役会において決定しております。また、監査役報酬については、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役会で決定しております。
⑦ 株式の保有状況
当社は、株式を保有しておりませんので、該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数と選任の決議要件
当社は、取締役の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑩ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ.剰余金の配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ハ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。