有価証券報告書-第21期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての金銭報酬と、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。ただし、社外取締役については、監視・監督を担う役割を鑑み基本報酬としての金銭報酬のみとする。
監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬としての金銭報酬のみとし、監査等委員の協議により決定する。
ロ.金銭報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬等以外)の額またはその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、毎月均等に支給する。基本報酬は、2021年5月25日開催の第20期定時株主総会で決議された以下の限度額の範囲内で、役位ごとの役割のほか、会社業績、従業員給与とのバランス、関連業種における他社の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで取締役会決議により、決定することとする。
<基本報酬>年額250,000千円以内(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)分は年額20,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)
ハ.非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数または算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、2021年5月25日開催の第20期定時株主総会で決議された以下の限度額の範囲内で、役位ごとの役割のほか、会社業績、関連業種における他社の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで取締役会決議により決定し、毎年一定の時期に支給する。
<譲渡制限付株式報酬>発行または処分される普通株式の総額は年額50,000千円以内とし、総数は年10万株以内(上記ロ.の報酬枠とは別枠。)
ニ.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬との割合は、役位ごとの役割のほか、会社業績、関連業種における他社の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで取締役会決議により、決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別の報酬等の決定方針及びその方針に基づいた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の詳細な報酬については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえ、取締役会決議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2021年5月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.社外役員の対象人員及び報酬等の総額、基本報酬には2021年5月25日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
3.株式報酬として取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報酬の割当の際の条件等は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。なお、上記の株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての金銭報酬と、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。ただし、社外取締役については、監視・監督を担う役割を鑑み基本報酬としての金銭報酬のみとする。
監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬としての金銭報酬のみとし、監査等委員の協議により決定する。
ロ.金銭報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬等以外)の額またはその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、毎月均等に支給する。基本報酬は、2021年5月25日開催の第20期定時株主総会で決議された以下の限度額の範囲内で、役位ごとの役割のほか、会社業績、従業員給与とのバランス、関連業種における他社の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで取締役会決議により、決定することとする。
<基本報酬>年額250,000千円以内(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)分は年額20,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)
ハ.非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数または算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、2021年5月25日開催の第20期定時株主総会で決議された以下の限度額の範囲内で、役位ごとの役割のほか、会社業績、関連業種における他社の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで取締役会決議により決定し、毎年一定の時期に支給する。
<譲渡制限付株式報酬>発行または処分される普通株式の総額は年額50,000千円以内とし、総数は年10万株以内(上記ロ.の報酬枠とは別枠。)
ニ.取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭報酬と譲渡制限付株式報酬との割合は、役位ごとの役割のほか、会社業績、関連業種における他社の報酬水準等を考慮し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで取締役会決議により、決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別の報酬等の決定方針及びその方針に基づいた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の詳細な報酬については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえ、取締役会決議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 161,091 | 152,850 | - | 8,241 | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,810 | 18,810 | - | - | 6 |
| 合計 | 179,901 | 171,660 | - | 8,241 | 10 |
(注)1.当社は、2021年5月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.社外役員の対象人員及び報酬等の総額、基本報酬には2021年5月25日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
3.株式報酬として取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報酬の割当の際の条件等は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。なお、上記の株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。