有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法もしくは会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第4回新株予約権(平成17年7月27日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
②第5回新株予約権(平成17年8月24日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
③第11回新株予約権(平成22年8月31日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
④第12回新株予約権(平成23年5月18日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑤第13回新株予約権(平成23年5月18日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑥第14回新株予約権(平成23年8月17日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑦第15回新株予約権(平成24年4月11日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑧第16回新株予約権(平成24年4月11日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑨第17回新株予約権(平成24年10月17日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.025を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債を付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(上記算式において「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。」
また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.①本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
②取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
4. 平成24年10月18日から平成26年10月17日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、650円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑩第18回新株予約権(平成25年4月26日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.025を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債を付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(上記算式において「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。」
また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.①本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
②取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
4. 平成25年5月13日から平成27年5月13日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、750円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑪第19回新株予約権(平成25年7月17日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.025を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債を付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(上記算式において「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。」
また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.①本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
②取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
4. 平成25年8月1日から平成27年8月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、750円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
旧商法もしくは会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第4回新株予約権(平成17年7月27日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注1) | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 65(注2) | 65(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年4月1日 至 平成27年3月31日 | 自 平成18年4月1日 至 平成27年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 65 資本組入額 65 | 発行価格 65 資本組入額 65 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 調整前の払込金額 | ||||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
②第5回新株予約権(平成17年8月24日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2 | 2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注1) | 2,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 65(注2) | 65(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年4月1日 至 平成27年3月31日 | 自 平成18年4月1日 至 平成27年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 65 資本組入額 65 | 発行価格 65 資本組入額 65 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 調整前の払込金額 | ||||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
③第11回新株予約権(平成22年8月31日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注1) | 5,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 55(注2) | 55(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月31日 至 平成28年6月30日 | 自 平成24年8月31日 至 平成28年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 55 資本組入額 27.5 | 発行価格 55 資本組入額 27.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
④第12回新株予約権(平成23年5月18日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 55 | 55 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,000(注1) | 55,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 55(注2) | 55(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月1日 至 平成28年6月30日 | 自 平成25年6月1日 至 平成28年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 55 資本組入額 27.5 | 発行価格 55 資本組入額 27.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑤第13回新株予約権(平成23年5月18日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注1) | 5,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 55(注2) | 55(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月1日 至 平成28年6月30日 | 自 平成25年6月1日 至 平成28年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 55 資本組入額 27.5 | 発行価格 55 資本組入額 27.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑥第14回新株予約権(平成23年8月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 124 | 124 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 124,000(注1) | 124,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 110(注2) | 110(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年9月1日 至 平成29年12月31日 | 自 平成25年9月1日 至 平成29年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 110 資本組入額 55 | 発行価格 110 資本組入額 55 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑦第15回新株予約権(平成24年4月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000(注1) | 10,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注2) | 400(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年5月1日 至 平成30年12月31日 | 自 平成26年5月1日 至 平成30年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑧第16回新株予約権(平成24年4月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 410 | 410 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 82,000(注1) | 82,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注2) | 400(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年5月1日 至 平成30年12月31日 | 自 平成26年5月1日 至 平成30年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 | 新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.①新株予約権行使時において当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することが出来るものとする。
③外部協力者が新株予約権を行使する際は、当社取締役会で審議するものとする。
4.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑨第17回新株予約権(平成24年10月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,740 | 1,740 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 348,000(注1) | 348,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,184(注2) | 1,184(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年11月2日 至 平成34年9月30日 | 自 平成26年11月2日 至 平成34年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,184 資本組入額 592 | 発行価格 1,184 資本組入額 592 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.025を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債を付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使金額 | = | 調整前 行使金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
(上記算式において「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。」
また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整後行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.①本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
②取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
4. 平成24年10月18日から平成26年10月17日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、650円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑩第18回新株予約権(平成25年4月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 575 | 575 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,000(注1) | 115,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,068(注2) | 2,068(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月14日 至 平成35年3月31日 | 自 平成27年5月14日 至 平成35年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,068 資本組入額 1,034 | 発行価格 2,068 資本組入額 1,034 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.025を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債を付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使金額 | = | 調整前 行使金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
(上記算式において「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。」
また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整後行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.①本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
②取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
4. 平成25年5月13日から平成27年5月13日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、750円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。
⑪第19回新株予約権(平成25年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 550 | 550 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,000(注1) | 55,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,766(注2) | 1,766(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月2日 至 平成35年3月31日 | 自 平成27年8月2日 至 平成35年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,766 資本組入額 883 | 発行価格 1,766 資本組入額 883 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.025を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債を付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使金額 | = | 調整前 行使金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
(上記算式において「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。」
また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整後行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.①本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
②取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
4. 平成25年8月1日から平成27年8月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、750円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.新株予約権の権利行使におけるその他の条件については、新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。