四半期報告書-第12期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第24回新株予約権
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行う場合、各発行対象者の1個当たりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点において行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式にいては、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×合併・分割・併合等の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整するものとする(但し、1円未満の端数は切り上げる)。
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整するものとする(但し、1円未満の端数は切り上げる)。
上記算式において「既発行株式総数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.(1)新株予約権者は次の各号の一つにでも該当した場合、所定の権利行使期間中といえども、本件新株予約権を行使することができない。
①法令又は当社の社内規程等の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
②禁錮以上の刑に処せられた場合
③当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合
④事由の如何を問わず、本件新株予約権割当時から権利行使時までの間に、当社の取締役、監査役、従業員又は当社の顧問、コンサルタント等の外部協力者(但し、業務委託契約等の契約が締結されている者に限る。)その他当社との雇用関係若しくは委任関係等に基づく正式な職務を辞任若しくは退任し又は解任された場合
⑤破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類似する法的・私的倒産手続を自ら申し立て若しくは第三者に申し立てられた場合又は支払不能に陥った場合
⑥新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合
⑦新株予約権の割当を受けた者が当社所定の書面により本件新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(2)前項④号の規定に拘わらず、新株予約権の割当を受けた者が取締役、監査役、従業員又は外部協力者で地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、新株予約権を行使することができるものとする。
①新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合
②新株予約権の割当を受けた者が当社の辞令、指示、命令等に基づき関連会社に転籍した場合
③新株予約権の割当を受けた者が当社の従業員のまま定年退職した場合
④新株予約権の割当を受けた者がやむを得ない当社の業務上の都合により当社を退職し、かつ取締役会が権利行使を特に承認した場合
(3)①新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの期の営業利益について、下記(a)、(b)、(c)及び(d)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)5億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の30%
(b)10億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の50%
(c)15億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の80%
(d)20億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の100%
なお、上記(a)、(b)、(c)及び(d)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、割当日から平成27年3月31日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式取引終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、その翌日以降、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。正し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第24回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年12月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,480 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 248,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 881(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成32年7月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 881 資本組入額 441 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権発行日以降に、当社が合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行う場合、各発行対象者の1個当たりの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、当該時点において行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式にいては、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×合併・分割・併合等の比率
2.新株予約権発行日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整するものとする(但し、1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 合併・分割・併合等の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整するものとする(但し、1円未満の端数は切り上げる)。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式総数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.(1)新株予約権者は次の各号の一つにでも該当した場合、所定の権利行使期間中といえども、本件新株予約権を行使することができない。
①法令又は当社の社内規程等の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
②禁錮以上の刑に処せられた場合
③当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合
④事由の如何を問わず、本件新株予約権割当時から権利行使時までの間に、当社の取締役、監査役、従業員又は当社の顧問、コンサルタント等の外部協力者(但し、業務委託契約等の契約が締結されている者に限る。)その他当社との雇用関係若しくは委任関係等に基づく正式な職務を辞任若しくは退任し又は解任された場合
⑤破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類似する法的・私的倒産手続を自ら申し立て若しくは第三者に申し立てられた場合又は支払不能に陥った場合
⑥新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合
⑦新株予約権の割当を受けた者が当社所定の書面により本件新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(2)前項④号の規定に拘わらず、新株予約権の割当を受けた者が取締役、監査役、従業員又は外部協力者で地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、新株予約権を行使することができるものとする。
①新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合
②新株予約権の割当を受けた者が当社の辞令、指示、命令等に基づき関連会社に転籍した場合
③新株予約権の割当を受けた者が当社の従業員のまま定年退職した場合
④新株予約権の割当を受けた者がやむを得ない当社の業務上の都合により当社を退職し、かつ取締役会が権利行使を特に承認した場合
(3)①新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの期の営業利益について、下記(a)、(b)、(c)及び(d)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)5億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の30%
(b)10億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の50%
(c)15億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の80%
(d)20億円を超過した場合
割り当てられた新株予約権の100%
なお、上記(a)、(b)、(c)及び(d)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、割当日から平成27年3月31日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式取引終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、その翌日以降、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。正し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。