有価証券報告書-第17期(令和1年12月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/25 15:52
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。
監査等委員会は、監査の方針、計画を定め、それらに基づき会社の監査等委員会の事務局及び内部監査部門と連携の上、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して公正な立場から意見陳述等を行っております。それにより、当社のガバナンスのあり方と運営状況を確認し、取締役会機能を含めた経営の日常的活動の適正性の確保に努め、また経営全般及び個別案件に関して公正な立場から意見陳述等を行いながら、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行っております。
また、内部監査部門及び会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画や実施状況を報告する等緊密な連携をとっております。
なお、監査等委員である取締役の柴田亮氏は、当社の親会社である株式会社光通信の財務部門の業務執行者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役の吉岡毅氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務や事業承継等の実務を通じて培われた企業経営に関する幅広い知見を有しており、監査等委員である社外取締役の小形聰氏は、税理士として財務・税務・会計に関する専門的な知見を有しております。
当事業年度の監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
柴田 亮15回15回(100%)
吉岡 毅11回11回(100%)
小形 聰11回11回(100%)
田部井 修4回4回(100%)
宮崎 忠4回4回(100%)
鴇田 英之4回4回(100%)
末吉 章寛6回6回(100%)

(注)1.田部井 修氏、宮崎 忠氏、鴇田 英之氏は、2020年2月27日開催の第16回定時株主総会において監査等委員である取締役を退任されており、開催回数及び出席回数は退任までの回数であります。
2.吉岡 毅氏、小形 聡氏は、2020年2月27日開催の第16回定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されており、開催回数及び出席回数は就任後の回数であります。
3.末吉 章寛氏は、2020年2月27日開催の第16回定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されましたが、2020年6月15日付けで辞任されましたので、開催回数及び出席回数は、就任後から辞任までの回数であります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画等の策定、グループ全体の事業計画の遂行状況の検討、取締役会の意思決定の妥当性の検討、コンプライアンス体制の整備運用状況の検討、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する事項、会計監査人の報酬等に関する同意等であります。
なお当社では、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長に直属する内部監査室(責任者1名、担当者1名の計2名)が、各組織の監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもとに、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果及び改善点につきましては、内部監査責任者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告に基づき、代表取締役社長から改善等の指示がある場合には、内部監査責任者は速やかに、被監査部門組織の責任者に対してその旨を文書で通知いたします。その後の改善状況につきましては、被監査部門である各組織の責任者が、指定期限までに内部監査責任者を経由して、代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出いたします。
また、当社の内部監査室は、代表取締役社長からの指示のみでなく、監査等委員会からの指示に基づく監査も実施し、その結果を監査等委員会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称等
なぎさ監査法人
b.継続監査期間
2018年11月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行役員 山根 武夫
代表社員 業務執行役員 西井 博生
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
米国公認会計士 1名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
なお、監査等委員会は、会社法施行規則126条第4号に基づき、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとしておりますが、当事業年度の職務執行状況において、当該事項に該当するような職務の執行はありませんでした。
f.監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。なぎさ監査法人は、当社が求める専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,000-20,000-
連結子会社----
20,000-20,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人の独立性の維持、当社の事業規模、業務の特性や監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で報酬総額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容及び会計監査の職務執行状況、過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬見積もりにおける当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討したことによります。
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