有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年11月30日)
当社が平成25年2月27日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高238,006千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書に示されるキャッシュフローの金額を70,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
当連結会計年度(平成26年11月30日)
当社が平成25年2月27日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高182,014千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書に示されるキャッシュフローの金額を70,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
前連結会計年度(平成25年11月30日)
当社が平成25年2月27日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高238,006千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書に示されるキャッシュフローの金額を70,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
当連結会計年度(平成26年11月30日)
当社が平成25年2月27日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高182,014千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書における経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度の決算期の末日における単体及び連結の損益計算書に示されるキャッシュフローの金額を70,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。