有価証券報告書-第17期(令和1年12月1日-令和2年9月30日)
※5 財務制限条項
前連結会計年度(2019年11月30日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
当社が、2019年5月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高183,335千円には下記の
財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)
当連結会計年度(2020年9月30日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
当社が、2019年5月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高146,672千円には下記の
財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)
前連結会計年度(2019年11月30日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
当社が、2019年5月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高183,335千円には下記の
財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)
当連結会計年度(2020年9月30日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
当社が、2019年5月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高146,672千円には下記の
財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く)