有価証券報告書-第16期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2020年2月27日開催の第16回定時株主総会において、定款一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 10月1日から9月30日まで
(2)定時株主総会 12月中
(3)基準日 9月30日
(4)剰余金の配当の基準日 3月31日、9月30日
なお、第17期事業年度については、2019年12月1日から2020年9月30日までの10か月となります。
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 11月30日 5月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (ウェブサイト登記アドレス:https://www.actcall.jp/) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2020年2月27日開催の第16回定時株主総会において、定款一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 10月1日から9月30日まで
(2)定時株主総会 12月中
(3)基準日 9月30日
(4)剰余金の配当の基準日 3月31日、9月30日
なお、第17期事業年度については、2019年12月1日から2020年9月30日までの10か月となります。