有価証券報告書-第16期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献度及び実績に基づき決定をしております。
また、監査等委員を除く取締役の役員報酬については、経営責任を明確にするとともに業績向上へ意識を高めるべく、連結経常利益を主な指標と定め、その他会社の業績を総合的に勘案し基本報酬を決定しております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、2019年2月27日開催の臨時取締役会にて、役員報酬の水準の妥当性等について審議をした上で、取締役会の決議により決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定の基本報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により、各監査等委員の報酬額を決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年2月27日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)2名及び監査等委員(社外取締役を除く)1名の在任中の報酬等の額を含み、無報酬の社外取締役1名を除いております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献度及び実績に基づき決定をしております。
また、監査等委員を除く取締役の役員報酬については、経営責任を明確にするとともに業績向上へ意識を高めるべく、連結経常利益を主な指標と定め、その他会社の業績を総合的に勘案し基本報酬を決定しております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、2019年2月27日開催の臨時取締役会にて、役員報酬の水準の妥当性等について審議をした上で、取締役会の決議により決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定の基本報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により、各監査等委員の報酬額を決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 34,320 | 34,320 | 0 | 0 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 3 |
(注)上記には、2019年2月27日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)2名及び監査等委員(社外取締役を除く)1名の在任中の報酬等の額を含み、無報酬の社外取締役1名を除いております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。