訂正有価証券報告書-第16期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は特に定めておらず、株主総会の決議に定められた報酬限度額の範囲内で、役員規程に基づき、以下のとおり決定しております。2019年4月25日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は600百万円以内、監査役の報酬限度額は100百万円以内とすることと決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は5名、監査役の員数は3名となっております。
取締役の報酬額については、取締役会にて支給実績及び業績等の会社貢献を勘案して決定しております。
監査役の報酬額については、監査役会にて監査役の協議によって支給実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.第16期事業年度末日現在の取締役は5名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。
2.当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬は採用しておりません。
3.上記のほか、取締役(社外取締役を除く)に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額として、2020年4月24日開催の株主総会において年額3億円以内と決議しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は特に定めておらず、株主総会の決議に定められた報酬限度額の範囲内で、役員規程に基づき、以下のとおり決定しております。2019年4月25日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は600百万円以内、監査役の報酬限度額は100百万円以内とすることと決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は5名、監査役の員数は3名となっております。
取締役の報酬額については、取締役会にて支給実績及び業績等の会社貢献を勘案して決定しております。
監査役の報酬額については、監査役会にて監査役の協議によって支給実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 150,300 | 150,300 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 12,150 | 12,150 | - | - | 3 |
(注)1.第16期事業年度末日現在の取締役は5名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。
2.当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬は採用しておりません。
3.上記のほか、取締役(社外取締役を除く)に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額として、2020年4月24日開催の株主総会において年額3億円以内と決議しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。