有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31)

【提出】
2025/04/25 15:00
【資料】
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【項目】
147項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の決定方針及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の役員報酬は、着実な利益成長、安定的なキャッシュ・フローの創出及びステークホルダーと良好な関係を築きつつ持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とすることを目的とし、過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず、中長期的な業績向上へ役員等の貢献意欲を高めるよう、専門機関による報酬調査結果を参考にしつつ、事業規模や収益性が概ね同程度以上の国内企業経営者の報酬に比して市場競争力のある報酬水準となるよう確認のうえ決定しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・公正性・合理性を確保し、取締役会の決議によって決定するものとしております。なお、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は経営に対する独立性・客観性を重視する観点から基本報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員会の協議によって決定されます。
b.役員報酬の構成及び決定過程
当社の役員報酬は、前事業年度の業績を考慮し決定の上毎月定額を支給する基本報酬(金銭報酬)及び中長期の業績と連動させることを期待した株式報酬によって構成するものとしております。
なお、報酬の種類ごとの割合は、85%(基本報酬):15%(株式報酬)を目安とし、各取締役の職位等や目標達成度に応じて適切な額を付与するものとしております。また、社外取締役については基本報酬のみによって構成しております。
基本報酬は、職責及び役位等に応じて定めるものとし、前事業年度の売上高・営業利益等の業績、業種や収益規模等に応じてベンチマークする他社の水準、経営環境等を勘案して、適宜見直すものとしております。
株式報酬は、取締役の報酬と中長期の業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るため、下記に基づいてストック・オプションとしての新株予約権報酬を付与するものとしております。
・新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする
・新株予約権の目的である株式の数は100株とする
・各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に取締役に割り当てる新株予約権の数は6,000個を上限とする
・新株予約権を行使することができる期間は発行決議日後2年を経過した日から10年以内の範囲とする
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
・付与数は、2022年4月28日開催の定時株主総会において承認された年額300百万円の範囲内で、役位、職責、株価等を踏まえ、後述の報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針に従い算定する株式数とする
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2022年4月28日開催の定時株主総会において、年額600百万円以内(うち社外取締役は年額80百万円以内)と決議されており、当該決議時点の対象となる取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年4月28日開催の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されており、当該決議時点の対象となる監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬株式報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)181,659181,659-3
監査等委員(社外取締役を除く)----
社外役員17,10017,100-4

(注)1.当事業年度末日現在の取締役は4名(うち社外取締役1名)、監査等委員は3名(うち社外取締役3名)であります。
2.2020年4月24日開催の第16回定時株主総会において、各取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額として年額300百万円以内と決議しております。
3.上表には、2024年4月25日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、退任した取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。