有価証券報告書-第11期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役の報酬の決定については、株主総会でそれぞれ報酬総額の決議を得ております。
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の定時株主総会において年額2億円以内(但し、使用人分給与は除く)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。
その上で、当社は、上記の報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬額については、取締役会において代表取締役会長に一任し、各取締役の職務執行状況等を勘案し各取締役の報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役については、上記の報酬総額の範囲内において、社長から意見を受けたうえで、監査等委員である取締役の協議より決定しております。
なお、取締役会においては、報酬限度額そのものが当社の業績に占める重要性などに鑑み、報酬限度額の範囲内において代表取締役会長に一任しておりますので、具体的な決定過程や方法については、審議しておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役の報酬の決定については、株主総会でそれぞれ報酬総額の決議を得ております。
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の定時株主総会において年額2億円以内(但し、使用人分給与は除く)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。
その上で、当社は、上記の報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬額については、取締役会において代表取締役会長に一任し、各取締役の職務執行状況等を勘案し各取締役の報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役については、上記の報酬総額の範囲内において、社長から意見を受けたうえで、監査等委員である取締役の協議より決定しております。
なお、取締役会においては、報酬限度額そのものが当社の業績に占める重要性などに鑑み、報酬限度額の範囲内において代表取締役会長に一任しておりますので、具体的な決定過程や方法については、審議しておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 68,400 | 68,400 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。