| 財務制限条項 | ・各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。・各四半期会計期間末日における連結損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。・GMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。・GMOクリック証券株式会社の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。・GMOクリック証券株式会社の各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。・GMOクリック証券株式会社において、一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。 |