有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成29年12月31日現在
平成29年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 8 | 25 | 54 | 40 | 15 | 12,424 | 12,566 | ― |
所有株式数(単元) | - | 13,300 | 5,347 | 1,075,238 | 8,588 | 17 | 90,532 | 1,193,022 | 5,085 |
所有株式数の割合(%) | - | 1.12 | 0.45 | 90.13 | 0.72 | 0.00 | 7.59 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種 類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 187,500,000 |
計 | 187,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種 類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年3月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 119,307,285 | 119,432,285 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 119,307,285 | 119,432,285 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(第1回新株予約権)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、6.25株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること。
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること。
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること。
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合。
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る。
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合。
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合。
7.平成26年12月24日付で普通株式1株につき6.25株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第2回新株予約権)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること。
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること。
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること。
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
また、新株予約権の行使には、行使前年度の業績目標を達成していることを要し、新株予約権の行使の可否の判断は、各年度の決算承認を行う取締役会での決議により決定します。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合。
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る。
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合。
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(第1回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
新株予約権の数 | 392,403個(注)1 | 372,403個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,452,518株(注)1、7 | 2,327,518株(注)1、7 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 200円(注)2、7 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年11月21日~ 平成34年11月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 200円(注)7 資本組入額 100円(注)7 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、6.25株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること。
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること。
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること。
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合。
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る。
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合。
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合。
7.平成26年12月24日付で普通株式1株につき6.25株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第2回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
新株予約権の数 | 2,570,000個(注)1 | 2,550,000個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,570,000株(注)1 | 2,550,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 993円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年3月18日~ 平成37年3月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 993円 資本組入額 497円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること。
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること。
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること。
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
また、新株予約権の行使には、行使前年度の業績目標を達成していることを要し、新株予約権の行使の可否の判断は、各年度の決算承認を行う取締役会での決議により決定します。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合。
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る。
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合。
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.その他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立。
2.1株につき6.25株の割合をもって分割する株式分割。
3.平成27年4月1日における株式会社FXプライムbyGMOとの株式交換(交換比率1:1)により、発行株式総数が1,788,346株、資本準備金が920百万円増加しております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が125,000株、資本金が12百万円及び資本準備金が12百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成24年6月21日 (注)1 | ― | 18,010,400 | ― | 100 | 4 | 25 |
平成26年12月24日 (注)2 | 94,554,600 | 112,565,000 | ― | 100 | ― | 25 |
平成27年4月1日 (注)3 | 1,788,346 | 114,353,346 | ― | 100 | 920 | 945 |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注)4 | 2,741,829 | 117,095,175 | 274 | 374 | 274 | 1,219 |
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 (注)4 | 1,710,374 | 118,805,549 | 171 | 545 | 171 | 1,390 |
平成29年4月1日~ 平成29年12月31日 (注)4 | 501,736 | 119,307,285 | 50 | 595 | 50 | 1,440 |
(注)1.その他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立。
2.1株につき6.25株の割合をもって分割する株式分割。
3.平成27年4月1日における株式会社FXプライムbyGMOとの株式交換(交換比率1:1)により、発行株式総数が1,788,346株、資本準備金が920百万円増加しております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が125,000株、資本金が12百万円及び資本準備金が12百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成29年12月31日現在
平成29年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 119,302,200 | 1,193,022 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 5,085 | ― | ― |
発行済株式総数 | 119,307,285 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,193,022 | ― |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第238条に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、以下のとおりです。
(第1回新株予約権)
(第2回新株予約権)
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第238条に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、以下のとおりです。
(第1回新株予約権)
決議年月日 | 平成24年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役1名 当社従業員9名 子会社取締役5名 子会社従業員69名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
株式の数 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
代用払込みに関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
(第2回新株予約権)
決議年月日 | 平成27年3月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役6名 当社従業員24名 子会社取締役2名 子会社従業員52名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
株式の数 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
代用払込みに関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載。 |