訂正有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2021年12月31日現在
2021年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 11 | 28 | 204 | 107 | 67 | 34,970 | 35,387 | ― |
所有株式数(単元) | ― | 30,693 | 10,074 | 813,354 | 30,738 | 306 | 293,529 | 1,178,694 | 39,753 |
所有株式数の割合(%) | ― | 2.60 | 0.85 | 69.00 | 2.60 | 0.02 | 24.90 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種 類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 187,500,000 |
計 | 187,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種 類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2021年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2022年3月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 117,909,153 | 117,909,153 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 117,909,153 | 117,909,153 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、6.25株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること。
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること。
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること。
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合
7.2014年12月24日付で普通株式1株につき6.25株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第2回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
また、新株予約権の行使には、行使前年度の業績目標を達成していることを要し、新株予約権の行使の可否の判断は、各年度の決算承認を行う取締役会での決議により決定します。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(第1回新株予約権) | |
決議年月日 | 2012年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役 1名 当社従業員 9名 子会社取締役 5名 子会社従業員 69名 |
新株予約権の数(個) ※ | 122,904 [99,204](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 768,150 [620,025](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2014年11月21日~2022年11月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200 資本組入額 100 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、6.25株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること。
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること。
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること。
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合
7.2014年12月24日付で普通株式1株につき6.25株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第2回新株予約権)
決議年月日 | 2015年3月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役 6名 当社従業員 24名 子会社取締役 2名 子会社従業員 52名 |
新株予約権の数(個) ※ | 2,285,000(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,285,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 993(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2017年3月18日~ 2025年3月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 993 資本組入額 497 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。但し、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
また、新株予約権の行使には、行使前年度の業績目標を達成していることを要し、新株予約権の行使の可否の判断は、各年度の決算承認を行う取締役会での決議により決定します。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。但し、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。但し、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却により減少しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2017年4月1日~ 2017年12月31日 (注)1 | 501,736 | 119,307,285 | 50 | 595 | 50 | 1,440 |
2018年1月1日~ 2018年12月31日 (注)1 | 621,350 | 119,928,635 | 62 | 657 | 62 | 1,502 |
2019年1月1日~ 2019年12月31日 (注)1.2 | △2,190,850 | 117,737,785 | 30 | 688 | 30 | 1,533 |
2020年1月1日~ 2020年12月31日 (注)1 | 171,368 | 117,909,153 | 17 | 705 | 17 | 1,550 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却により減少しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2021年12月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式 50株が含まれています。
2021年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 4,366,200 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,135,032 | ― |
113,503,200 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
39,753 | |||
発行済株式総数 | 117,909,153 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,135,032 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式 50株が含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2021年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号 | 4,366,200 | ― | 4,366,200 | 3.70 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | |||||
計 | ― | 4,366,200 | ― | 4,366,200 | 3.70 |