有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 ストック・オプションの数は株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、新株予約権を行使することができず、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」、又は「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
(2)受託者より新株予約権の交付を受けた者(以下、「受益者」という。)は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益(当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益の金額に、連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額の金額を加算したもの)が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、又は当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分をおこなっております。
なお、当該取引は会社法第202条の2にもとづいて、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1.譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額および科目名
(単位:千円)
2.譲渡制限付株式の内容
(注)1 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である 2024 年 7 月 19 日から 2034 年 7 月18 日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
(注)2 付与日から当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位も喪失するまでの期間
3.譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年3月8日 | 2018年3月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 | 信託3社 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 228,000株(注1) | 普通株式 742,800株(注1) |
| 付与日 | 2018年3月26日 | 2018年3月26日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年7月1日~2033年8月25日 | 2021年7月1日~2033年8月25日 |
(注)1 ストック・オプションの数は株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、新株予約権を行使することができず、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」、又は「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
(2)受託者より新株予約権の交付を受けた者(以下、「受益者」という。)は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益(当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益の金額に、連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額の金額を加算したもの)が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、又は当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(5)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年3月8日 | 2018年3月8日 |
| 権利確定前(株) | 228,000 | 742,800 |
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 228,000 | 742,800 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年3月8日 | 2018年3月8日 |
| 権利行使価格(円) | 841 | 841 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 800 | 800 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分をおこなっております。
なお、当該取引は会社法第202条の2にもとづいて、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1.譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額および科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 役員報酬 | - | 5,700 |
2.譲渡制限付株式の内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2024年6月27日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類および付与された株式数 | 当社普通株式 80,000株 |
| 付与日 | 2024年7月19日 |
| 付与日における公正な評価単価 | 950円 |
| 譲渡制限解除条件 | (注1) |
| 譲渡制限期間 | (注2) |
(注)1 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である 2024 年 7 月 19 日から 2034 年 7 月18 日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
(注)2 付与日から当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位も喪失するまでの期間
3.譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 会社名 | 提出会社 |
| 前連結会計年度末(株) | - |
| 付与(株) | 80,000 |
| 無償取得(株) | 80,000 |
| 譲渡制限解除(株) | - |
| 未解除残(株) | 80,000 |
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。