有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
該当事項はありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分をおこなっております。
なお、当該取引は会社法第202条の2にもとづいて、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1.譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額および科目名
(単位:千円)
2.譲渡制限付株式の内容
(注)1 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である2024年7月19日から2034年7月18日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
(注)2 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である2024年7月19日から2034年7月18日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
(注)3 付与日から当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位も喪失するまでの期間
(注)4 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である2025年8月15日から2035年8月14 日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
3.譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 7,724 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
該当事項はありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
当社は、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分をおこなっております。
なお、当該取引は会社法第202条の2にもとづいて、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引ではないため、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号 2021年1月28日)の適用はありません。
1.譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額および科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 役員報酬 | 5,700 | 12,559 |
2.譲渡制限付株式の内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年7月11日 | 2024年6月27日 | 2025年7月31日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社取締役 2名 当社取締役を兼務しない執行役員 5名 | 当社取締役 1名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類および付与された株式数 | 当社普通株式 60,000株 | 当社普通株式 80,000株 | 当社普通株式 80,000株 |
| 付与日 | 2024年7月19日 | 2024年7月19日 | 2025年8月15日 |
| 付与日における公正な評価単価 | 445円 | 950円 | 930円 |
| 譲渡制限解除条件 | (注1) | (注2) | (注4) |
| 譲渡制限期間 | 2022年8月10日~ 2025年8月9日 | (注3) | (注3) |
(注)1 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である2024年7月19日から2034年7月18日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
(注)2 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である2024年7月19日から2034年7月18日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
(注)3 付与日から当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位も喪失するまでの期間
(注)4 対象取締役は譲渡制限期間の開始日である2025年8月15日から2035年8月14 日までの期間、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が役務提供期間中に当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、本割当株式の全部又は一部について振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を無償で取得する。
3.譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年7月11日 | 2024年6月27日 | 2025年7月31日 |
| 前連結会計年度末(株 | 31,000 | 80,000 | - |
| 付与(株) | - | - | 80,000 |
| 無償取得(株) | 31,000 | - | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - | - |
| 未解除残(株) | - | 80,000 | 80,000 |
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。