有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株数は分割後の株数で記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2018年3月期から2024年3月期までのいずれかの期の営業利益が下記(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる各金額以上である場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)営業利益が500百万円以上である場合 行使可能割合:30%
(ⅱ)営業利益が700百万円以上である場合 行使可能割合:50%
(ⅲ)営業利益が1,000百万円以上である場合 行使可能割合:100%
(2)上記(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使時まで継続的に、当社、当社子会社又は当社関連会社(以下、併せて「当社関係会社」という。)の取締役、監査役、従業員、顧問、相談役及びこれらに準ずる立場であるか、もしくは、当社又は当社関係会社との契約関係に従い当社又は当社関係会社の事業又は経営に協力する立場であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株数は分割後の株数で記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書の経常利益が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を上限として、当該経常利益が下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(ⅰ)2019年3月期乃至2021年3月期のいずれかの期の経常利益が1,000百万円を超過した場合:70%
(ⅱ)2019年3月期乃至2024年3月期のいずれかの期の経常利益が1,500百万円を超過した場合:100%
(2)上記(1)における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使時まで継続的に、当社、当社子会社又は当社関連会社(以下、併せて「当社関係会社」という。)の取締役、監査役、従業員、顧問、相談役及びこれらに準ずる立場であるか、もしくは、当社または当社関係会社との契約関係に従い当社または当社関係会社の事業または経営に協力する立場であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株数は分割後の株数で記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2018年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2018年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額
-千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 3千円 | 49千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2015年3月20日決議 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社従業員 51名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 700,400株(注)2 |
| 付与日 | 2015年4月24日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2018年7月1日から2025年4月23日まで。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株数は分割後の株数で記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2018年3月期から2024年3月期までのいずれかの期の営業利益が下記(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる各金額以上である場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)営業利益が500百万円以上である場合 行使可能割合:30%
(ⅱ)営業利益が700百万円以上である場合 行使可能割合:50%
(ⅲ)営業利益が1,000百万円以上である場合 行使可能割合:100%
(2)上記(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使時まで継続的に、当社、当社子会社又は当社関連会社(以下、併せて「当社関係会社」という。)の取締役、監査役、従業員、顧問、相談役及びこれらに準ずる立場であるか、もしくは、当社又は当社関係会社との契約関係に従い当社又は当社関係会社の事業又は経営に協力する立場であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
| 2018年2月21日決議 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 29名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 180,000株(注)2 |
| 付与日 | 2018年3月23日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2019年7月1日から2028年3月22日まで。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株数は分割後の株数で記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書の経常利益が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を上限として、当該経常利益が下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(ⅰ)2019年3月期乃至2021年3月期のいずれかの期の経常利益が1,000百万円を超過した場合:70%
(ⅱ)2019年3月期乃至2024年3月期のいずれかの期の経常利益が1,500百万円を超過した場合:100%
(2)上記(1)における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使時まで継続的に、当社、当社子会社又は当社関連会社(以下、併せて「当社関係会社」という。)の取締役、監査役、従業員、顧問、相談役及びこれらに準ずる立場であるか、もしくは、当社または当社関係会社との契約関係に従い当社または当社関係会社の事業または経営に協力する立場であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
| 2018年2月21日決議 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 120,000株(注)2 |
| 付与日 | 2018年3月23日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2018年9月23日から2028年3月22日まで。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株数は分割後の株数で記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2015年3月20日 決議 第4回 新株予約権(注) | 2018年2月21日 決議 第5回 新株予約権(注) | 2018年2月21日 決議 第6回 新株予約権(注) | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 99,000 | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | 99,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 108,400 | - | 120,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 105,400 | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 3,000 | - | 120,000 |
(注)2018年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2015年3月20日 第4回 新株予約権(注) | 2018年2月21日 第5回 新株予約権(注) | 2018年2月21日 第6回 新株予約権(注) | |
| 権利行使価格(円) | 334 | 1,132 | 1,132 |
| 行使時平均株価(円) | 890 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 3.5 | 0.5 | 5 |
(注)2018年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額
-千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円