有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針に係る事項
当社は、2024年6月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、以下の内容で決議しております。
1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針(以下「取締役報酬等の内容の決定方針」)
<社内取締役・社外取締役共通の方針>(1)報酬委員会に、本方針に沿った取締役の報酬等の案の策定を委任する。
(2)報酬委員会の構成は経産省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」等に準拠するこ
とを前提とする。
(3)報酬等の種類は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は採用しない。なお、年間の
金銭報酬額として決定した額を12等分した額を、月例の固定金銭報酬(以下「固定報酬」という)とす
る。
(4)2006年2月8日の臨時株主総会決議に基づき、取締役の報酬総額は年額200,000千円を限度とする。
<社内取締役に関する方針>(1)役職に応じた報酬基準額を、当社の過去実績や他の国内企業の社内取締役に対する固定報酬に関する調査
結果、同種または同規模の国内企業の取締役報酬額を参考に定めたうえで、以下を勘案のうえで報酬委員
会により策定し、決定する。
(イ)前期の当社グループの業績
(ロ)前期に当社グループ内で担った役割
(ハ)当期に当社グループ内で担う役割
(2)取締役としての報酬と委任型執行役員としての報酬は区分せず、各取締役兼委任型執行役員の報酬額の合
計が、取締役報酬総額の枠内となるよう配分する。
<社外取締役に関する方針>以下を勘案のうえで報酬委員会により策定し、決定する。
(1)第三者が実施した、他の国内企業の社外取締役に対する固定報酬に関する調査結果
(2)経歴等より期待される貢献
2.取締役に対し報酬等を与える時期
固定報酬は任期中となる7月から翌年の6月までの職務の執行の対価として定期的に支払うものとし、毎月末
において締め切り、翌月25日に支払うものとする。ただし、支払日が休日若しくは銀行休業日に当たるときはそ
の前営業日に繰り上げて支払う。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社では、取締役の個人別の報酬等の額の決定における独立性及び客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として任意で報酬委員会を設置しており、報酬委員会の策定した、取締役の個人別の報酬等の内容に関する原案(以下「報酬原案」)を尊重して、取締役会が取締役の個人別の報酬等の額を決定します。
なお、当事業年度においては、次のとおり報酬委員会を設置しました。
<報酬委員会>(1)報酬委員会の構成
報酬委員会委員長 本田 哲也(社外取締役)
報酬委員 都 賢治(社外監査役)、橋岡 宏成(社外監査役)、岡本伊久男(代表取締役会長)、黒川涼子(代表取締役社長)
(2)報酬委員会の活動目的
取締役報酬等の内容の決定方針に従い、報酬原案を策定すること。なお、報酬等とは金銭報酬及び非金銭
報酬をいい、当事業年度の取締役に対する報酬等について、所定の報酬等とは別に臨時に報酬(報酬に類
するものを含む)が発生する場合には、臨時報酬等についても、報酬原案策定の対象とする。
4.取締役会・報酬委員会の報酬決定に関する活動内容
当事業年度の役員の報酬等は、以下のとおり審議・決定いたしました。
2023年6月23日:取締役会において取締役報酬等の内容の決定方針を決定
2023年7月12日:報酬委員会において、報酬原案を策定
2023年7月18日:取締役会において、報酬委員会で策定された報酬原案の内容にて、取締役報酬を支給する
ことを決定
② 2023年7月より2024年6月における取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が
判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、社外取締役を委員長とした報酬委員会において、審議・提案され、報酬委
員会の答申を受けて取締役会で決議しているため、その内容が当該方針に沿うものであると判断しています。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針に係る事項
当社は、2024年6月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、以下の内容で決議しております。
1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針(以下「取締役報酬等の内容の決定方針」)
<社内取締役・社外取締役共通の方針>(1)報酬委員会に、本方針に沿った取締役の報酬等の案の策定を委任する。
(2)報酬委員会の構成は経産省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」等に準拠するこ
とを前提とする。
(3)報酬等の種類は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は採用しない。なお、年間の
金銭報酬額として決定した額を12等分した額を、月例の固定金銭報酬(以下「固定報酬」という)とす
る。
(4)2006年2月8日の臨時株主総会決議に基づき、取締役の報酬総額は年額200,000千円を限度とする。
<社内取締役に関する方針>(1)役職に応じた報酬基準額を、当社の過去実績や他の国内企業の社内取締役に対する固定報酬に関する調査
結果、同種または同規模の国内企業の取締役報酬額を参考に定めたうえで、以下を勘案のうえで報酬委員
会により策定し、決定する。
(イ)前期の当社グループの業績
(ロ)前期に当社グループ内で担った役割
(ハ)当期に当社グループ内で担う役割
(2)取締役としての報酬と委任型執行役員としての報酬は区分せず、各取締役兼委任型執行役員の報酬額の合
計が、取締役報酬総額の枠内となるよう配分する。
<社外取締役に関する方針>以下を勘案のうえで報酬委員会により策定し、決定する。
(1)第三者が実施した、他の国内企業の社外取締役に対する固定報酬に関する調査結果
(2)経歴等より期待される貢献
2.取締役に対し報酬等を与える時期
固定報酬は任期中となる7月から翌年の6月までの職務の執行の対価として定期的に支払うものとし、毎月末
において締め切り、翌月25日に支払うものとする。ただし、支払日が休日若しくは銀行休業日に当たるときはそ
の前営業日に繰り上げて支払う。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社では、取締役の個人別の報酬等の額の決定における独立性及び客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として任意で報酬委員会を設置しており、報酬委員会の策定した、取締役の個人別の報酬等の内容に関する原案(以下「報酬原案」)を尊重して、取締役会が取締役の個人別の報酬等の額を決定します。
なお、当事業年度においては、次のとおり報酬委員会を設置しました。
<報酬委員会>(1)報酬委員会の構成
報酬委員会委員長 本田 哲也(社外取締役)
報酬委員 都 賢治(社外監査役)、橋岡 宏成(社外監査役)、岡本伊久男(代表取締役会長)、黒川涼子(代表取締役社長)
(2)報酬委員会の活動目的
取締役報酬等の内容の決定方針に従い、報酬原案を策定すること。なお、報酬等とは金銭報酬及び非金銭
報酬をいい、当事業年度の取締役に対する報酬等について、所定の報酬等とは別に臨時に報酬(報酬に類
するものを含む)が発生する場合には、臨時報酬等についても、報酬原案策定の対象とする。
4.取締役会・報酬委員会の報酬決定に関する活動内容
当事業年度の役員の報酬等は、以下のとおり審議・決定いたしました。
2023年6月23日:取締役会において取締役報酬等の内容の決定方針を決定
2023年7月12日:報酬委員会において、報酬原案を策定
2023年7月18日:取締役会において、報酬委員会で策定された報酬原案の内容にて、取締役報酬を支給する
ことを決定
② 2023年7月より2024年6月における取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が
判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、社外取締役を委員長とした報酬委員会において、審議・提案され、報酬委
員会の答申を受けて取締役会で決議しているため、その内容が当該方針に沿うものであると判断しています。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 91,924 | 91,924 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | 5 |