有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
(営業投資有価証券の評価)
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されている営業投資有価証券1,515,029千円のうち、投資事業有限責任組合出資及び非上場株式については、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券であることから、当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額の算定において会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定が重要であると考えております。
(2) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
営業投資有価証券に計上されている投資事業有限責任組合出資及び非上場株式については、これらが時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券であることから、投資先の実質価額が著しく低下したときには、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は売上原価に計上されます。
具体的には、投資先の実質価額が50%超下落している場合には、実質価額が著しく低下していると判断し、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けることができるかを検討し、相当の減額を行うべきかどうか検討しています。回復可能性の判断にあたっては、投資先企業の作成した事業計画等に基づき評価を行っております。
(3) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当連結会計年度においては、一部の非上場株式の実質価額が帳簿価額を50%超下落しており、実質価額の回復可能性を十分な証拠によって裏付けることができないと判断したことから、帳簿価額を実質価額まで減額を行い、評価差額を売上原価として計上しております。
(4) 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
翌連結会計年度において、実質価額が著しく低下し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられないと判断した場合には、当該営業投資有価証券を実質価額まで減額し、評価差額を売上原価として計上することとなります。
(営業投資有価証券の評価)
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されている営業投資有価証券1,515,029千円のうち、投資事業有限責任組合出資及び非上場株式については、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券であることから、当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額の算定において会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定が重要であると考えております。
| 内訳 | 連結貸借対照表計上額 |
| 投資事業有限責任組合出資 | 250,000千円 |
| 非上場株式 | 65,029千円 |
| 合計 | 315,029千円 |
(2) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
営業投資有価証券に計上されている投資事業有限責任組合出資及び非上場株式については、これらが時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券であることから、投資先の実質価額が著しく低下したときには、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は売上原価に計上されます。
具体的には、投資先の実質価額が50%超下落している場合には、実質価額が著しく低下していると判断し、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けることができるかを検討し、相当の減額を行うべきかどうか検討しています。回復可能性の判断にあたっては、投資先企業の作成した事業計画等に基づき評価を行っております。
(3) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当連結会計年度においては、一部の非上場株式の実質価額が帳簿価額を50%超下落しており、実質価額の回復可能性を十分な証拠によって裏付けることができないと判断したことから、帳簿価額を実質価額まで減額を行い、評価差額を売上原価として計上しております。
(4) 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
翌連結会計年度において、実質価額が著しく低下し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられないと判断した場合には、当該営業投資有価証券を実質価額まで減額し、評価差額を売上原価として計上することとなります。