有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/17 15:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役につきましては、内部監査及び内部統制報告の整備・運用に携わってきた者を常勤監査役として選定しております。社外監査役である非常勤監査役2名のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
イ 当事業年度の監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況
(a) 開催回数原則毎月1回、年間16回開催
(b) 各監査役の出席状況林 昭彦 16回(出席率 100%)
森 正人 16回(出席率 100%)
甚野 章吾 15回(出席率 94%)

(注)林昭彦氏及び甚野章吾氏は、2020年6月30日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしました。
ロ 監査役会の主な検討事項
(a) 監査方針及び監査計画
(b) 監査報告
(c) 内部統制システムの整備・運用状況
(d) 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
ハ 常勤及び非常勤監査役の活動等
監査役は、年度監査計画に基づき、取締役会その他重要会議への出席、代表取締役社長との定期的面談、重要書類の閲覧、関係者へのヒアリング等による監査活動を分担して実施し、その結果を監査役会において適時に報告しております。また、三様監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査の状況は適時に常勤監査役に回付され、必要に応じて同行監査及び意見交換を行うとともに、監査法人による四半期レビュー及び期末監査時には、監査法人を含めた3者間での意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、代表取締役社長に承認された年度監査計画に沿って、内部監査部門(人員1名)による関係書類の閲覧や関係者へのヒアリング等の手続を通じて実施しており、監査の都度、内部監査部門は代表取締役社長に対して内部監査報告書を提出しております。なお、内部監査報告書において要改善事項が指摘された場合、代表取締役社長は被監査部門の責任者に対して改善指示を出し、当該責任者は速やかに改善策を立案して改善計画書を代表取締役社長に提出しております。また、内部監査部門は一定期間経過後に、その改善状況を確認するためのフォローアップ監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
10年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調
査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
大瀧 克仁
田辺 拓央
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
公認会計士試験合格者 2名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること並びに専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、上記による場合のほか、監査役会が所定の手続により会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(改正 2017年10月13日)に基づき会計監査人に対して評価を行っております。当該評価の結果、監査法人による会計監査は適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
19,000-

区分当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社24,000-
連結子会社--
24,000-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等から提示される監査計画において予定されている監査体制や監査日程等を総合的に勘案して、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」(改正 2018年8月17日)を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等について検討したうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。